○厚沢部町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成21年6月1日

訓令第19号

厚沢部町予防接種健康被害調査委員会要綱の全部を次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 厚沢部町における予防接種により生じた重篤なる副反応及び健康被害(以下「健康被害」という。)の原因の調査、被害者救済及び当該健康被害により生じた医療機関の損失補償に資するため、厚沢部町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は前条の目的を達成するために町長の要請に応じ、次の事項について健康被害の原因を究明するとともに、被害の程度を調査し被害者の救済措置、医療機関の損失補償について調査審議を行い、町長に報告するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること

(2) 診療内容についての資料収集に関すること

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること

(4) その他、前条の目的を達成するために必要であると町長が認めた事項

(委員及び任期)

第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 檜山医師会の推薦する医師 2名以内

(2) 北海道知事の推薦する専門医師 1名

(3) 北海道檜山振興局保健環境部長

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 第1項の委員のほか、特に必要があるときは臨時委員を置くことができる。

5 前項の委員は学識経験者のうちから委員全員の合意で選出する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議の要請)

第5条 町長は、第2条に定める健康被害が発生したときは、委員会に調査審議の要請をするもとする。

(会議)

第6条 委員長は、前条の規定により町長が調査審議を要請したときは、速やかに会議を招集し、その議長となり、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を、あらかじめ委員長が委員に通知して行うものとする。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 委員会の議事は、委員全員の合意による。

5 委員長は、必要があるときは関係人を出席させ、意見を聴くことができる。

(報償費等)

第7条 委員が会議に出席したときは、次の表に定める報償費を支給するものとする。

基準

金額

日額

10,000円

2 委員が会議に出席するため、又は職務を行うために旅行したときは、前項に規定する日額のほか、厚沢部町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)の規定により旅費を支給する。

(報告)

第8条 委員長は、調査審議の結果を速やかに町長へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 委員会の会議は秘密会とする。

2 委員会に出席した者は、その議事内容について、又はその出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第3条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

厚沢部町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成21年6月1日 訓令第19号

(令和7年9月3日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年6月1日 訓令第19号
平成22年6月18日 訓令第19号
令和5年6月1日 訓令第16号
令和6年4月1日 訓令第13号
令和7年9月3日 訓令第21号