○厚沢部町脳疾患救急搬送特別支援補助金交付要綱
平成21年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療法人雄心会江差脳神経外科クリニック(以下「補助対象者」という。)が実施する救急医療及び救急搬送に係る経費を江差町、上ノ国町、乙部町及び厚沢部町の4町が均等に支援することによって、南檜山圏域の脳疾患救急医療体制が確保され、もって住民医療の向上を促進するため、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)第13条の規定により、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象経費は、脳疾患の救急医療及び救急搬送に係る経費で、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は予算の範囲内で交付することとし、毎年度4町が協議し定めた額とする。
(補助申請)
第4条 補助対象者は、脳疾患救急搬送特別支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の2月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費額調(江差脳神経外科クリニックの救急医療に関わる年度所要額調書)(見込額・実績額)(別記様式第3号)
(2) 救急搬送件数調(疾病別及び町別の見込数・実績数)(別記様式第4号)
2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(審査及び補助金交付)
第5条 町長は、前条に規定する補助金の申請があった場合には、当該事業及び事業費についての審査等を得た後すみやかに交付決定をし、補助対象者が指定する金融機関口座に振り込むものとする。
(事業計画の変更)
第6条 補助対象者は、補助金交付の指令を受けた後において事業計画変更の承認を得ようとするときは、厚沢部町振興奨励補助規則第6条の規定により町長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更(補助対象経費の10パーセント以内の増減)の場合を除く。
(事業完了報告)
第7条 補助対象者は、当該事業が完了したときには、脳疾患救急搬送特別支援補助金実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日の翌日から起算して40日以内に町長に報告をしなければならない。ただし、町長が特に認めた場合、法人の決算書等同等の書類に代えて提出することができる。
(1) 補助対象経費額調(江差脳神経外科クリニックの救急医療に関わる年度所要額調書)(見込額・実績額)(別記様式第3号)
(2) 救急搬送件数調(疾病別及び町別の見込数・実績数)(別記様式第4号)
2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(検査)
第8条 町長は、補助金の適正かつ効果的な運営の確保を図る必要があるときは、当該事業の実施状況等について補助対象者から報告を求め、又は事務検査を行うことができる。
(様式の補正)
第9条 この要綱に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 項目 | 備考 | ||
医師人件費 | 日当直手当 | (1) 平日 | 平日 月曜日から金曜日までの分 | |
(2) 土曜日 |
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(3) 日曜日・祝祭日 |
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土曜日診療応援医師 | 午前中診療分 | |||
非常勤派遣医師 | 閉院日における待機分(5月連休及び年末年始分) | |||
看護師人件費 | 待機手当分 | |||
時間外手当 | 時間外救急搬送手当、時間外手当 | |||
看護師支援 | ||||
放射線技師人件費(応援技師含む) | 待機手当 | (1) 平日 |
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(2) 土曜日 |
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(3) 日曜日・祝祭日 | (年末年始加算含む) | |||
時間外手当 |
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運転手人件費 | 診療支援者搬送委託費 | 応援医師送迎従事者運転手分 | ||
搬送委託費 | 救急車搬送委託費 | 基本委託料及び時間外割増分 | ||
その他 | 待機職員用住宅借上料 | 応援看護師待機室借上分 | ||
救急車両維持費 | 燃料・車検・減価償却費等 | |||
機器通信料 | 遠隔診断用プロバイダー料 | |||
救急車両更新費 | 救急車両の更新 | |||
その他 | 救急搬送事業に認める費用 | |||
別記様式 略