○厚沢部町特別支援教育支援員設置要綱

平成21年3月3日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において要支援児童生徒に対し日常生活上の介助、学習活動上の支援等を行うとともに、要支援児童生徒が在籍する学校及び学級の運営を円滑にするために派遣する特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 支援員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める職務を行うものとする。

(1) 介護支援員 主に日常生活の介助を行う。

(2) 学習支援員 主に学習活動の補助を行う。

2 この要綱において、「要支援児童生徒」とは、学校の普通学級に在籍する発達障害がある、又は教育上特別の支援が必要であると判断された発達障害の疑いのある児童及び生徒をいう。

(任用)

第3条 支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、選考の上、厚沢部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任用する。

(1) 教育職員免許状を有する者。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

2 支援員は、要支援児童生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)からの配置要請に基づき、教育長が必要と認める学校に置く。

3 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(支援員の職務)

第4条 支援員は、厚沢部町教育委員会又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、要支援児童生徒に対し、次に掲げる職務を行う。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活の介助に関すること。

(2) 発達障害等の児童生徒に対する学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動及び学校行事等における介助に関すること。

(4) 周囲の児童生徒への発達障害等の理解促進に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育長又は校長が必要と認める事項に関すること。

(任用期間)

第5条 支援員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 支援員は、再任することができる。

(公務災害補償)

第6条 支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定を適用する。

(守秘義務)

第7条 支援員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。

(配置の申請等)

第8条 支援員の配置を受けようとする校長は、特別支援教育支援員配置申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、校長は、要支援児童生徒の保護者の意見を聴取しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配置の可否を決定するものとする。

(実績報告)

第9条 前条第2項の規定により支援員の配置の決定を受けた校長は、特別支援教育支援員活動実績報告書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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厚沢部町特別支援教育支援員設置要綱

平成21年3月3日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
平成21年3月3日 教育委員会教育長訓令第1号
令和元年12月16日 教育委員会教育長訓令第3号