○厚沢部町ふるさとづくり基金条例

平成21年3月12日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、まちづくり事業推進のための財源を積み立てるため、厚沢部町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 まちづくり事業推進のための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚沢部町ふるさと創生事業基金条例等の廃止)

2 厚沢部町ふるさと創生事業基金条例(平成元年条例第25号)及び厚沢部町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年条例第4号)は、平成21年3月31日をもって廃止する。

厚沢部町ふるさとづくり基金条例

平成21年3月12日 条例第10号

(平成21年3月12日施行)