○厚沢部町公用文作成規程
平成20年12月18日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 公用文の作成については、この規程の定めるところによる。
(左横書き)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) その他総務財政課長が縦書きを適当と認めたもの
(文体及び表現)
第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます体」とする。ただし、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書のうち、議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である体」とする。
2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすい表現を用いるものとする。
(用字及び表現)
第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の地名及び人名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外国語の標記(平成3年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。
2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用事及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(敬称)
第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(用紙等)
第7条 公用文の作成に用いる用紙は、日本工業規格A列4番及びA列3番とする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
2 用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記第2の規定は、平成21年1月1日から施行する。
(文書の左横書きの実施に関する訓令及び文書の左横書き実施要領の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年訓令第1号)
(2) 文書の左横書き実施要領(昭和36年訓令第2号)
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1 左横書き文書の書き方
1 ふりがなの付け方 漢字にふりがなを付ける場合は、その文字の上に付ける。
2 数字の書き方
(1) アラビア数字 数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、次のようにする。
ア 数字の区切り方 数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特別なものには区切りをつけない。
イ 小数及び分数の書き方は、次の例による。
小数 0.123
分数
又は2分の1
ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
日付 平成20年8月1日、H20.8.1
時刻 8時30分、15:00
時間 8時間30分
エ 1桁の数字は全角とし、2桁以上の数字は半角とする。
(2) 漢数字の用い方 漢数字は、次のような場合に用いる。
ア 固有名詞 (例)四国、九州
イ 概数を示す語 (例)三割、五日、数十人
ウ 数量的な感じの薄い語 (例)一般、一部分
エ 慣用的な語 (例)一休み(ひとやすみ)、三月(みつき)
オ 万以上の数の単位として用いる場合
(例)100万、1億2,345万
カ 金額等を表示する場合 (例)「単位(千円)」
3 符号の用い方
(1) 区切り符号
符号 | 呼称 | 用い方 | 例 |
「。」 | 句点 | 文章の終わりに付ける。 | ~でした。 |
「、」 | 読点 | 文章の切れや続きを明らかにするために用いられる。 | 今日は、晴れ |
「,」 | コンマ | 数字の3位区切りに用いる。 | 2,345 |
「.」 | ピリオド | 単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。 | 0.23 H20.8.1 |
「・」 | なかてん | 外来語、外国語の区切り及び事物の名称を列挙する場合に用いる。 | さけ・ます漁業 |
「~」 | なみがた | 「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。 | 札幌市~八戸市 第1号~第6号 |
「―」 | ダッシュ | 語句の言い替え、説明等に用い、また丁目番地などを省略する場合に用いる。 | 本町1―23 |
「:」 | コロン | 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。 | 内線:15 注:○○ |
「〃」 | のの字書き | 表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例、規則、告示等及び金額には用いない。 | 札幌市北3条 〃 |
「々」 | くりかえし符号 | 同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字の両方の意味を異にするときは用いない。 | 人々、種々 |
「、」 | 傍点 | 語句の上に付ける。 | そ菜 かん詰 |
「_」 | 傍線 | 語句の下に付ける。 | ○○までに提出 |
(2) 見出し符号
ア 見出し符号は、項目を細別するときに、次のような順序で用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。

イ 見出し符号は、句読点を打たず、1字余白として次の字を書き出す。
4 文書の書式
(1) 文書記号
ア 一般文書の文書記号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終わりは、1字空ける。
イ 令達文書(訓令、訓、内訓、予算令達、告示、達及び指令)の令達番号は、用紙の左上第1字目から書き出す。
(2) 本文の書き出し及び行を改めたときは、1字空けて書く。
(3) 「ただし」、「この場合」などで更に文が続くときは行を改めない。
(4) 「下記のとおり」、「次の理由により」などを書く場合の「記」、「理由」などは、別紙の中央に書く。
(5) 公印は、町長名の最後の文字に半分かけて押すようにし、押した後、1字空くようにする。
(6) 契印は、原議の上部欄外と施行文書の中央上部とにかけて押す。
5 書式例
(1) 訓、内訓

注:
1 ×印は、空字の字数を示す。(以下同じ。)
2 訓(内訓)番号は、用紙の左上1字目から書き出す。
3 令達先は、訓(内訓)番号の下に1行おいて、行のほぼ中央から書き出し終わりを1字空ける。令達先が2以上あるときは、最後の字が同じ位置になるように書く。
4 本文は、令達先の下に1行おいて2字目から書き出す。
5 年月日は、本文の下に3字目から書き出す。
(2) 指令(1)

注:
1 文書記号番号は、用紙の左上1字目から書き出す。
2 令達先に住所を付ける場合は、文書記号番号の下に1行おいて住所を書き、すぐその下に氏名を書く。この場合、住所は、氏名よりもやや左から書き出し、終わりを2字空ける。
3 条件を書く場合は、令達者名の下に1行おいて条件が一つの場合は2字目から、2以上ある場合には、一連番号を付し番号の後、1字空けて書き出す。
指令(2)

注:書式は、指令(1)に準ずる。
(3) 告示

注:
1 告示番号は、用紙の左上1字目から書き出す。
2 告示文は、告示番号の下に1行おいて、2字目から書き出す。
3 規程形式による場合は、訓令に準ずる。
4 以下指令(1)に準ずる。
(4) 一般往復文(通知、照会、回答、報告等)

注:
1 文書記号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終わりを1字空ける。
2 年月日は、文書記号の下に書き、終わりを1字分空ける。
3 あて名は、年月日の下に1行おいて、2字目から書き出す。
4 発信者名は、あて名の下に1行おいて、中央から書き出し、公印を押した後、1字空ける。
5 標題(件名)は、発信者名の下に1行おいて4字目から書き出す。2行にわたるときも同じく4字目からとする。
6 標題(件名)の末尾には、「通知」、「照会」等を括弧書きし、その文章の内容を明らかにする。
7 回答文書には、照会文書の日付記号を入れ、明らかにする。
8 申請、進達、副申なども、書式は上記に準ずる。
(5) 諮問

注:往復文ではあるが、書式は訓に準ずる。
(6) 契約書

注:
1 標題は、用紙上部の中央に書く。
2 本文は、標題の下に1行おいて、2字目から書き出す。
3 各条文の書き方は、条例の書式に準ずる。
4 契約当事者の住所及び氏名は、2行にして書き、年月日の下に1行おいて、ほぼ中央から書き出し、認印の後、1字空ける。
(7) 復命書

注:
1 標題は、用紙上部中央に書く。
2 年月日は、標題の下中央やや右から書き出し、終わりを1字空ける。
3 あて名は、用紙の左2字目から書き出す。
4 所属、職及び氏名は、2行にして書き、あて名の下に1行おいてほぼ中央から書き出し、認印の後、1字空ける。この場合、復命者が2人以上のときは、上席者から書く。
5 本文は、氏名の下に1行おいて、2字目から書き出す。
(8) 書簡文

注:
1 文書記号番号は付けず、すぐに本文を書く。
2 年月日は、本文の下に3字目から書き出す。
3 あて名は、年月日の下に1行おいて2字目から書き出す。
4 発信者名は、あて名の下に1行おいて、用紙の中央から書き出す。この場合、公印を押さないときは、氏名の後、1字空ける。
(9) 起案用紙


別記第2 条例・規則・訓令の書式
1 新規制定の場合

注:
1 条例番号は、1字目から書き出す。
2 公布文は2字目から書き出し、2行以上にわたるときの2行目以下は1字目から書き出す。
3 年月日は、3字目から書き出す。
4 題名は、4字目から書き出す。
5 条文数の多い条例において、章、節等の区分を行った場合は、目次を付ける。
6 見出しは、2字目から書き出し、2行以上にわたるときも2字目から書き出す。
7 条及び項は第1字目から書き出し、号は2字目から書き出す。
8 別記様式等は、1字目から書き出す。
2 一部改正の場合

改正文の記載方法
(1) (1)は、条・項・号の繰り上げ、繰り下げをする場合の改正文とする。
(2) (2)は、条・項・号を削る場合の改正文とする。
(3) (3)は、条・項・号を加える場合の改正文とする。
(4) (4)は、字句を改正する場合の改正文とする。
(5) (5)は、別記様式及び別表を改正する場合の改正文とする。
(6) 改正文は、改正内容に応じて表記すること。
(7) 改正条文が二つ以上あり、改正する条項等が異なる場合(例えば、第1号において「現行の項又は号」、第2号において「現行の号」)は、略称する字句が異なるため、略称は設けないこと。
(8) 改正文は5種類あるが、一つの改正文のみの場合でも、(1)と表記すること。
新旧対照表の記載方法
(1) 新旧対照表を別表とする場合には、原則としてA4判横向きの書式とすること。ただし、特別な場合については、この限りでない。
(2) 字句の改正等をする場合には、現行欄にあっては改正される字句及び削除される字句に、改正後欄にあっては改正後の字句及び追加される字句に、それぞれ下線を引くこと。
(3) 改正される条単位で新旧対照表に記載することとし、改正等がない項の内容は「略」とすること。この場合において、略される項が2つ連続する場合には、「及び」でつなぎ、3以上連続した項を略する場合には、「~」で結ぶこと。また、第1項を略す場合には、条番号の後に1字空けて「略」と記載すること。
(例)第4項のみを改正する場合
第○条×略
2及び3×略
4×・・・・・○○○・・・。
5~8×略
(4) 号の内容を改正する場合には、当該号の存する項の内容を改正しない場合であっても当該項の内容は略さないこと。この場合においても、改正しない号の内容は略すこと。
(5) 見出しのついた条を改正する場合には、見出しを付けること。
(6) 条、項、号又は細目の移動、削除又は追加をする場合には、現行欄にあっては移動する条項等の表示及び削除される条項等の表示に、改正後欄にあっては移動後の条項等の表示及び追加される条項等の表示に、それぞれ下線を引くこと。
(7) 条の追加をする場合には、直前の条を、内容を略して記載すること。
(8) 条と条の間は、1行空けること。
(9) 「現行」及び「改正後」の欄において対応する条、項及び号等並びに表及びその備考等については、同じ高さに揃えること。
(10) 附則の改正の冒頭の行は、「附則」と明記すること。
(11) 項中の表を改正する場合には、項の内容は略さないこと。
(12) 表の項又は欄の数が増減する場合には、改正、削除又は追加すべき箇所を太線で囲むこと。この場合に、太線で囲まれた部分に改正等すべき字句があっても、その部分には、下線を引かないこと。
(13) 表中の太線で囲まれた部分の前の項(前の項がない場合には、後の項)については、内容を略さないこととし、その他の項については、内容を略すこと。
(14) 様式及び別表関係並びにこれらの細目の移動、削除又は追加をする場合には、改正前の欄にあっては移動する様式等の表示及び削除される様式等の表示に、改正後の欄にあっては移動後の様式等の表示及び追加される様式等の表示に、それぞれ下線を引くこと。
(15) 様式及び別表の全部改正については、対照方式を用いず、次の例による。

(16) 改正の一部の施行日を分ける場合には、従来の改正方式であれば「・・・・の改正規定は・・・・」と指定して施行日を分けていたが、今後は、改正規定自体が存在しなくなるため、「・・・・の改正は・・・」と指定することとなる点に注意が必要である。
(例)この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正は、○年○月○日から施行する。
(17) 2以上の条例を改正する場合(附則により改正する場合を除く。)については、それぞれの条例を別条により改正することとなるが、この場合には、改正文の初文字は、1字ずつ繰り下がることとなる。ただし、新旧対照表の位置は、他の場合と同様の位置とする。

(18) 附則において他の条例を改正する場合は、次の例による。

(19) 改正が大量であり、かつ、改正内容が条項の移動等のみである場合、その他この一部改正の文例により難いと認めるときは、総務財政課長が適当と認める方式によることができる。
3 全部改正の場合

4 廃止の場合

5 規則・訓令
条例の書式に準ずる。