○厚沢部町素敵な過疎づくり推進委員会設置要綱

平成20年10月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 過疎化、少子高齢化が進む中、「素敵な過疎づくり」をスローガンに、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するとともに、移住・交流による滞留人口の拡大を図り、根強い厚沢部ファンの獲得と地域活性化を推進し、もって魅力ある素敵な過疎づくりを具現化するため、厚沢部町素敵な過疎づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会が行う所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 素敵な過疎づくりの基本となる条例及び基本方針等の策定に関する事項

(2) 素敵な過疎づくりを具現化するための各種施策に関する事項

(3) その他第1条に規定する目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置くこととし、委員の互選による。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集するものとし、会議の議長には委員長があたる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

(アドバイザー)

第6条 事業を円滑に推進するため、委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 前項に定めるアドバイザーが委員会に出席したとき又は事業推進のため必要と認めたときは、旅費を支給する。

(ワーキンググループ等)

第7条 事業を円滑に推進するため町長が必要と認めたときは、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町素敵な過疎づくり推進委員会設置要綱

平成20年10月1日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 定住促進
沿革情報
平成20年10月1日 訓令第28号
令和3年3月19日 訓令第12号