○厚沢部町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例
平成20年12月11日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納を放置しておくことが、納税義務を果たさずに権利を主張することを黙認することになり、納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税について誠実性を欠く者に対し、制限措置を講ずることにより、町税等の納税意識の高揚と徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 町税等 厚沢部町税条例(昭和29年条例第7号。以下「町税条例」という。)第3条に規定する町税及び厚沢部町国民健康保険税条例(平成12年条例第13号。以下「町国保税条例」という。)に規定する国民健康保険税をいう。
(2) 納税義務者 前号に規定する町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。
(3) 制限対象者 納税義務者でその納付すべき町税等を当該年度末までに納付しない者をいう。ただし、徴収猶予又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。
(4) 徴税吏員 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号の規定により町長又はその委任を受けた町職員をいう。
(5) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
(町の責務)
第4条 町は、町税等の納付を促進するための施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国及び北海道並びにその他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(納税義務者の権利と責務)
第5条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税等の納付について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。
(制限対象者に対する制限措置)
第7条 町長は、納税義務の履行における町民等の公平感を確保するため、制限対象者に対して、第2条に規定する行政サービス等について制限措置を講ずることができる。
(納税の確認)
第8条 町長は、第2条に規定する行政サービス等を受けようとする者(以下「申請者」という。)から当該行政サービス等の申請があったときは、当該申請者が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該申請者以外に、その利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者(当該申請者が法人等(町税条例第23条第1項第3号及び第4号に規定する者をいう。)の場合は、その代表者を含む。以下「受益者」という。)についても、滞納がないことを確認しなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の履行)
第9条 町長は、申請者が制限対象者でないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続を進めなければならない。
(行政サービス等の手続の停止)
第10条 町長は、申請者及び受益者が、制限対象者であることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止することができる。
(制限対象者が行政サービス等を受ける場合の手続)
第11条 制限対象者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、町長に対し、滞納している町税等についての納税誓約書を提出しなければならない。
(行政サービス等を受けている期間中に滞納となる場合の特例措置)
第13条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により、町税等の納付が著しく困難となった場合は、納税誓約書に事由を付して町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 第12条の規定により承認した納税誓約書の納期限までに町税等を納付しないとき。
(2) 前条の規定により提出した納税誓約書に付した事由が消滅したとき。
(審査請求)
第15条 制限対象者は、この条例による処分に不服がある場合は、町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償等)
第16条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等があったことにより、当該処分を受けた者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉の回復について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。