○厚沢部町特別支援教育連絡協議会設置要綱
平成20年9月29日
教育長訓令第8号
(目的)
第1条 厚沢部町の小学校、中学校において、特別な支援を必要とする児童・生徒に、適切かつ効果的・効率的な指導を推進するため厚沢部町特別支援教育連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項について検討を行い、教育長に報告する。
(1) 小・中学校に在籍しているLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症等を含む障害のある児童・生徒に対する支援体制のあり方。
(2) その他、特別支援教育を推進するために必要な事項。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから厚沢部町教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 小・中学校校長(1名)
(2) 小・中学校教頭(1名)
(3) 小・中学校コーディネーター(各校1名)
(4) 小・中学校養護教諭(1名)
(5) 認定こども園職員(1名)
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から翌年3月末までとする。ただし、再任は妨げない。
3 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は協議会を代表し、会議の議長となり議事その他会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は必要に応じ、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(個別協議)
第6条 教育委員会が必要と認めるときは、協議会の委員は個別の事案について必要事項を関係団体等と協議することができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は教育委員会におく。
(細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会が定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年教育長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成31年教育長訓令第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。