○厚沢部町裁判員候補者予定者選定規程
平成20年8月25日
選管訓令第3号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条及び第24条の規定に基づき厚沢部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し、法律に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第20条の規定により地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者の員数と同数とする。
(くじの番号)
第4条 候補者予定者の選定のために使用する番号(以下「選定番号」という。)は、選挙人名簿に記載されている番号(以下「名簿記載番号」という。)による。
2 名簿記載番号が2以上の投票区ごとに付されているため、又は選定の効力を有する名簿が2以上あるため選定番号が重複するときは、あらかじめその投票区又は名簿の順位を定め、第2順位以下の選定番号は、前項の規定にかかわらず当該名簿記載番号に、先順位名簿の各最終番号の数をすべて加算したものによる。
3 前2項の規定によって選定番号とすることに支障があるときは、同項の規定にかかわらず、名簿の登録者に1から順次番号を付し、これを選定番号とする。
(候補者予定者の選定)
第5条 候補者予定者1人を定めるときに行うくじの回数は、最終選定番号の桁の数とし、1位の桁から順に行う。
2 前項に定めるくじは、0から9までの数字を付した10本のくじにより順次行う。ただし、最大桁のくじを行う場合については、最大桁の数までの数字を付したくじにより行う。
(1) 候補者予定者と決定した者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項、同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者
(選定録)
第6条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した別記様式の選定録を作成しなければならない。
2 前項の選定録、委員会において1年間保存するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
