○厚沢部町国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成20年7月22日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、厚沢部町国民健康保険税条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第26条第1項第2号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所得割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の所得割額をいう。

(2) 被保険者均等割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額をいう。

(3) 世帯別平等割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額をいう。

(減免の対象)

第3条 保険税の減免は、条例第26条第1項第2号各号のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯を対象とする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する者は、当該者が旧被扶養者の要件を証明する書面を提示するものとする。

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象者になったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、当該被用者保険の保険者が、当該者に対し、旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失連絡票等

(2) 他市町村からの転入により国民健康保険の資格取得した者は、転出する市町村から交付された旧被扶養者異動連絡票等

2 2年度目の減免については、初年度の減免申請をもって翌年度以降も申請があったものとみなし町長の職権により保険税を減免するものとする。

(減免の適用期日)

第5条 保険税の減免は、申請書の届出があった日以後最初に到来する納期に係る保険税から適用する。ただし、特別の事情により、申請書の提出が遅れた場合は、減免の事由が生じた日以後に到来する納期に係る保険税から適用することができる。

(保険税の軽減を受けない世帯の減免額)

第6条 保険税の減額を受けない旧被扶養者の属する世帯ごとの減免額は、次の表の世帯の区分に応じ、旧被扶養者の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額にそれぞれ同表の所得割額の欄、被保険者均等割額の欄及び世帯別平等割額の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合算額とする。ただし、被保険者均等割額及び世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免対象とする。

区分

所得割額

被保険者均等割額

世帯別平等割額

旧被扶養者のみで構成される世帯

10分の10

10分の5

10分の5

その他の世帯

10分の10

10分の5

(減免しない)

(保険税の5割軽減又は7割軽減を受ける世帯の減免額)

第7条 条例第23条第1項第1号又は第2号の規定による保険税の減額を受ける旧被扶養者の属する世帯ごとの減免額は、次の表の世帯の区分に応じ、旧被扶養者の所得割額に同表の所得割額の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合算額とする。

区分

所得割額

旧被扶養者のみで構成される世帯

10分の10

その他の世帯

10分の10

(保険税の2割軽減を受ける世帯の減免額)

第8条 条例第23条第1項第3号の規定による保険税の減額を受ける旧被扶養者の属する世帯ごとの減免額は、次の表の世帯の区分に応じ、旧被扶養者の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額にそれぞれ同表の所得割額の欄、被保険者均等割額の欄及び世帯別平等割額の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合算額とする。ただし、被保険者均等割額及び世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免対象とする。

区分

所得割額

被保険者均等割額

世帯別平等割額

旧被扶養者のみで構成される世帯

10分の10

10分の3

10分の3

その他の世帯

10分の10

10分の3

(減免しない)

(減免の決定通知)

第9条 町長は、保険税の減免を決定したときは国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(減免の適用除外)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、減免の適用除外とする。

(1) 第3条に規定する減免の対象に該当しないとき

(2) 第6条から第8条までの規定による算定の結果、減免額が生じないとき

(減免額の更正)

第11条 町長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る課税額等に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。この場合において再度減免の申請があったものとみなし、第6条から第8条までの規定に基づき減免額を算定する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第5号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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厚沢部町国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成20年7月22日 訓令第21号

(令和7年4月1日施行)