○厚沢部町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成20年3月19日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第6号)の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれか又は全部に違反し、及び法第30条から第38条までの規定に違反したときは、別表に規定する基準に基づき、当該職員に対して懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が懲戒処分を行うに当たっては、次条に規定する職員の懲戒処分等審査委員会において決定された事項により、任命権者が決定する。
(懲戒処分等審査委員会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分に当たり意見を述べさせるため、職員の懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に基づき処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査委員会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査委員会の組織)
第5条 審査委員会の委員は、副町長、教育長、総務財政課長、会計管理者及び住民税務課長をもって町長が委嘱する。
2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 審査委員会の委員長は、副町長とする。
(委員長)
第6条 委員長は、審査委員会の事務を統理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 急を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。
5 委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(審査委員会の審査)
第8条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 職員の行為が、法第29条の懲戒処分に相当するかどうかの可否及び処分の種類の決定
(2) 職員の行為が、職務上の義務又は法令に違反し、懲戒処分に至らず、当該違反を放置しておくことが好ましくないかの可否及び次による措置の決定
ア 訓告
イ 厳重注意
(関係者等からの意見の聴取)
第9条 審査委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(職員の義務)
第10条 職員は、自己及び他の職員の行為が町に損害を与え、法第29条第1項各号の規定に違反すると認知した場合、所属長に報告しなければならない。
(委員の服務)
第11条 審査委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第12条 審査委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(交通法規違反者等の処分の審査基準の廃止)
2 交通法規違反者等の処分の審査基準(平成8年訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成20年訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分等基準表(標準例)
1 一般服務違反関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | |
(1) 欠勤 | ①正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
②正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
③正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
(2) 遅刻・早退 | ①勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
(3) 休暇の虚偽申請 | ①病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
(4) 勤務態度不良 | ①勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ①他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
②他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
(6) 虚偽報告 | ①事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
(7) 違法な職員団体活動 | ①地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
②地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | |
(8) 秘密漏えい | ①職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
②①の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | |
③具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(9) 個人情報の盗難、紛失又は流出 | ①過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出した職員 | 減給又は戒告 |
(10) 政治的目的を有する文書の配布 | ①政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
(11) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | ①営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 |
(12) 入札談合等に関与する行為 | ①町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
(13) 個人の秘密情報の目的外収集 | ①その職務を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
(14) 公文書の不適正な取扱い | ①公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀損した職員 | 免職又は停職 |
②決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | |
③公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(15) 信用失墜行為 | ①不適正な事務処理により、公務への信頼を損なわせ、又は公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
(16) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ①暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
②相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
③②の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患にいたらしめた職員 | 免職又は停職 | |
④相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(17) パワー・ハラスメント(他の者に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為) | ①パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
②パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
③パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患にいたらしめた職員 | 免職、停職又は減給 | |
(18) マタニティ・ハラスメント(妊娠又は出産したことを理由として行われる不利益な取扱い又は精神的・身体的苦痛を与える言動) | ①妊娠又は出産したことを理由として差別、人権侵害、その他不利益な取扱い又は精神的・身体的苦痛を与える言動(以下「妊娠・出産したことに対する嫌がらせ」という。) | 停職、減給又は戒告 |
②妊娠・出産したことに対する嫌がらせを執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心理的ストレスの重積による精神疾患に罹患にいたらしめた職員 | 免職、停職又は減給 | |
注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 | ||
2 公金公物取扱関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | |
(1) 横領 | ①公金又は公物を横領した職員 | 免職 |
(2) 窃取 | ①公金又は公物を窃取した職員 | 免職 |
(3) 詐取 | ①人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | 免職 |
(4) 紛失 | ①公金又は公物を紛失した職員 | 戒告 |
(5) 盗難 | ①重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員 | 戒告 |
(6) 公物損壊 | ①故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
(7) 失火 | ①過失により職場において公物の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
(8) 諸給与の違法支払、不適正受給 | ①故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
(9) 公金公物処理不適正 | ①自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
(10) 収賄 | ①職務に関し収賄を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 |
(11) 贈賄 | ①職務に関し贈賄を共用し、又はこれを申し込む要求若しくは約束した場合 | 免職 |
(12) コンピュータの不適正使用 | ①職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
3 公務外非行関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | |
(1) 殺人・放火 | ①殺人・放火をした職員 | 免職 |
(2) 傷害 | ①人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
(3) 暴行・けんか | ①暴行を加え、又はけんかをした職員(人を傷害するに至らなかった場合) | 減給又は戒告 |
(4) 器物損壊 | ①故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
(5) 横領 | ①自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員 | 免職又は停職 |
②遺失物、漂流物その他占用を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |
(6) 窃盗・強盗 | ①他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
②暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
(7) 詐欺・恐喝 | ①人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
(8) 賭博 | ①賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
②常習として賭博をした職員 | 停職 | |
(9) 麻薬等の所持等 | ①麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 |
(10) 酩酊による粗野な言動等 | ①酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
(11) 淫行 | ①18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 |
(12) 痴漢行為 | ①公共の乗物等において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 |
(13) 盗撮行為 | ①公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 |
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | |||
(1) 飲酒運転 | ||||
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| |||
| ア 酒酔い運転 | ①人身事故 | a死亡事故 | 免職 |
b傷害事故 | 免職 | |||
②物損又は自損事故 | 免職又は停職 | |||
③無損傷 | 免職又は停職 | |||
イ 酒気帯び運転 | ①人身事故 | a死亡事故 | 免職又は停職 | |
b傷害事故 | 免職又は停職 | |||
②人身事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職 | |||
③物損又は自損事故 | 免職又は停職 | |||
④無損傷 | 免職、停職又は減給 | |||
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 | 飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告 | |||
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故、物損事故を伴うもの) | ①人身事故 | a死亡事故 | 免職、停職又は減給 | |
措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |||
b重傷事故 | 免職、停職又は減給 | |||
措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |||
c軽傷事故 | 減給又は戒告 | |||
措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | |||
②物損事故 | 戒告、訓告、厳重注意又は注意 | |||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | ||||
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| ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員 | ①人身事故 | a死亡事故 | 免職、停職又は減給 |
b重傷事故 | 免職、停職又は減給 | |||
c軽傷事故 | 停職又は減給 | |||
②物損又は自損事故 | 停職、減給又は戒告 | |||
③無損傷 | 停職、減給又は戒告 | |||
④最高速度30km以上超過(高速道路は40km以上超過) | 停職、減給又は戒告 | |||
イ ひき逃げ・あて逃げ運転(措置義務違反) | ①人身事故 | a死亡事故 | 免職又は停職 | |
b重傷事故 | 免職又は停職 | |||
c軽傷事故 | 停職又は減給 | |||
②物損又は自損事故 | 停職又は減給 | |||
③同乗職員 | 免職、停職又は減給 | |||
ウ 無免許運転 | ①人身事故 | a死亡事故 | 免職、停職又は減給 | |
b重傷事故 | 免職、停職又は減給 | |||
c軽傷事故 | 免職、停職又は減給 | |||
②物損又は自損事故 | 停職、減給又は戒告 | |||
③無損傷 | 停職、減給又は戒告 | |||
④無免許の事情を知りながら同乗した職員 | 免職、停職又は減給 | |||
5 監督責任関係
代表的な処分事由 | 標準的な処分量定 | |
(1) 指導監督不適正 | ①部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | ①部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |
