○厚沢部町安全で安心な町づくり事業補助金交付要綱

平成20年3月18日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町安全で安心な町づくり条例(平成19年条例第21号)第1条に規定する犯罪のない安全で安心な町づくりを推進するための活動費又は事業費に対する補助金ついて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、地域の防犯推進に資すると認めるコミュニティ活動又は事業(以下「補助対象事業」という。)を行う団体であり、補助金の交付によって町と団体による協働の町づくりが期待されると認められるものに対し交付するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、賃金、報償費、食料費、負担金については、補助対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、30万円を上限として予算の範囲内で交付する。

(交付申請及び決定等)

第5条 補助金の交付申請及び決定等については、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町安全で安心な町づくり事業補助金交付要綱

平成20年3月18日 訓令第8号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 交通・生活安全等
沿革情報
平成20年3月18日 訓令第8号
平成21年3月25日 訓令第13号