○厚沢部町地域密着型サービス事業者等指導監査要綱
平成20年2月12日
訓令第3号
(指導)
第2条 指導の対象は、指定地域密着型介護サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。
2 指導形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
サービス事業者等を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導
サービス事業者等の事業所において実地で実施する。
3 指導対象の選定については、重点的かつ効率的な指導を行う観点から次の基準を標準とし、毎年度計画を策定し、実施する。
(1) 集団指導の選定基準
原則すべてのサービス事業者等を対象とする。
(2) 実地指導の選定基準
ア 新たに介護給付等対象サービスを開始し、又は、入所定員を増加したサービス事業者等
イ 指導重点事項に該当するサービス事業者等
ウ その他実地指導が必要と認めるサービス事業者等
(3) 他の市町村との連携による実地指導の省略
法第23条に基づき、他の市町村がサービス事業者等に対して文書等の提出等を行わせた結果、特に問題が認められなかったサービス事業者等に対しては、当該年度における実地指導を省略することができる。
4 指導方法等については、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象のサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対して日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。
イ 指導方法
介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付費請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により行う。
なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、必要な情報提供に努めるため、当日使用した書類を配布するとともに、必要に応じ実地指導を実施する。
(2) 実地指導
ア 実地指導通知
実地指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 実地指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 出席者
実地指導にあたっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。
ウ 実地指導方法
実地指導は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談方式により実施する。
エ 実地指導体制
2名以上の班を編成し、原則班長は係長(主査)職以上とする。
オ 実地指導結果の通知
実地指導の結果については、後日文書によって通知するものとする。
カ 改善状況報告書の提出
文書で指導した事項については、改善状況報告書の提出を求めるものとする。
キ 監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(イ) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合
5 自主点検に伴う自主返還
実地指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該事業者に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。
(監査)
第3条 監査方針については、第7項第2号に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不正が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを主眼とする。
2 監査は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
なお、監査対象の選定に当たっては、事前の実地指導等の有無にかかわらず、選定基準に該当する場合は、監査対象とする。
(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(3) 法第78条の4、第115条の13又は同条の22の規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(4) 度重なる指導によっても介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。
(5) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。
(6) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(7) 国保連、保険者等からの通報情報
(8) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報
(9) 実地指導において確認した情報
3 指定基準違反等の確認について必要があるときと認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
4 監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、原則次に掲げる事項等を文書により、当該サービス事業者等に通知する。
ただし、第2条第4項第2号キの規定により、実地指導を中止し、監査へ変更した場合は除く。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
5 監査にあたっては、監査対象となるサービス事業者等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護給付費請求担当者等の関係職員(従業者であった者を含む)の出席を求める。
6 監査体制については、2名以上の班を編成し、原則班長は管理職とする。
7 監査後の措置については、次に掲げるものとする。
(1) 監査結果の通知等
ア 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
イ 当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(2) 行政上の措置
指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」、「業務運営の勧告、命令等」、「指定の取消し等」、「許可の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。
ア 勧告
サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
勧告を行った実施機関はサービス事業者等から、期限内に文書により報告を求めるものとする。
イ 命令
サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
なお、命令をした場合には、その旨を公示する。
命令を行った実施機関はサービス事業者等から、期限内に文書により報告を求めるものとする。
ウ 指定の取消等
指定基準違反等の内容等、第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護保険施設等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
なお、指定の取消等をした場合には、その旨を公示する。
(3) 聴聞等
監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(4) 行政上の措置の通知
取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対して措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立に関する事項等について文書により通知する。
なお、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導をする。
(5) 行政上の措置の公示等
監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定に基づき速やかにその旨を公示するとともに、国保連等に対し連絡する。
(6) 経済上の措置
監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費請求に関し、不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、保険者に対し介護保険施設等の名称、返還金額(概算額)等必要な事項を通知し、法第22条第3項の規定により徴収を行うよう指導するものとし、取消処分等を行った場合には、当該事業者に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 指導及び監査にあたっては、必要に応じて、道等と連携を図り、合同で実地指導等を実施するなど効率的に行うものとする。
(その他)
第5条 指導及び監査に関し、その他必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。