○厚沢部町会計管理者の補助組織設置規則

平成20年3月24日

規則第4号

(出納課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に出納係を置く。

(課及び係の職)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

2 出納課長は、会計管理者をもって充てる。

(分掌事務)

第4条 課の事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入及び歳出の出納に関すること。

(2) 現金、保証金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 基金の管理運営に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出行為の審査及び確認に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

厚沢部町会計管理者の補助組織設置規則

平成20年3月24日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成20年3月24日 規則第4号