○厚沢部町会計管理者の補助組織設置規則
平成20年3月24日
規則第4号
厚沢部町会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第2号)の全部を改正する。
(出納課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納課(以下「課」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 課に出納係を置く。
(課及び係の職)
第3条 課に課長、係に係長を置く。
2 出納課長は、会計管理者をもって充てる。
(分掌事務)
第4条 課の事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入及び歳出の出納に関すること。
(2) 現金、保証金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 基金の管理運営に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出行為の審査及び確認に関すること。
(7) 小切手の振出しに関すること。
(8) 指定金融機関等に関すること。
(9) 物品の出納及び保管に関すること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。