○厚沢部町地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成19年12月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた、地域の特性・実情に応じた最適な移動手段の提供等を図るための計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、厚沢部町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 協議会の運営方法その他協議会の目的を達成するために必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 地域住民又は利用者の代表

(4) 北海道運輸局函館運輸支局長又はその指名する者

(5) 北海道檜山振興局長又はその指名する者

(6) 福祉有償運送に係る関係者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者

(8) 道路管理者又はその指名する者

(9) 北海道函館方面江差警察署長又はその指名する者

(10) 学識経験者その他協議会が必要と認める者

2 前項に掲げる委員の外、町長はアドバイザーを委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーの任期は1年以内とする。

(協議会の運営)

第5条 協議会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長は、副町長とする。

3 会長は、協議会を代表し会務を総括する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 監事は、委員の互選により定める。

7 監事は、協議会の会計を監査する。

8 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

9 委員は、協議会への出席及び議決権の行使を行う。

10 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

11 委員は、都合により出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって委員の出席とみなす。

12 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、会長が適当と認めるときは、協議会を開催することなく、書面による議決を行うことができる。

13 協議会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると会長が判断した場合には、非公開で行うものとする。

14 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は協議会への出席を依頼し、助言を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務を処理するため、政策推進課に事務局を置く。

(会計に関する事項)

第8条 協議会の経費は、国並びに北海道の補助金及び町の負担をもって充てる。

2 予算及び決算は、協議会において審議決定する。

3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(解散した場合の措置)

第9条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年訓令第26号)

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の厚沢部町地域公共交通会議設置要綱第3条第1項の規定により委嘱されている委員は、改正後の厚沢部町地域公共交通活性化協議会設置要綱第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

(委員の任期の特例)

3 前項の規定により改正後の厚沢部町地域公共交通活性化協議会設置要綱第3条の規定により委嘱された委員とみなされた者の任期及びこの訓令の施行後同条の規定により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、同要綱第4条の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から令和5年1月31日までとする。

(令和6年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第15号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

厚沢部町地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成19年12月1日 訓令第25号

(令和7年4月1日施行)