○厚沢部町せわずき・せわやき隊実施要綱

平成19年11月27日

訓令第23号

(目的)

第1条 厚沢部町せわずき・せわやき隊(以下「すきやき隊」という。)は、地域における子どもや子育て家庭を支援する活動を推進するとともに、地域ぐるみの活動として定着させることにより、厚沢部町における「地域の子育て力」の向上を図ることを目的とする。

(隊員の要件等)

第2条 すきやき隊の隊員は、事業の趣旨に賛同した町民とし、活動はボランティアとする。

(隊員の登録等)

第3条 すきやき隊の隊員として登録された者に対しては、隊員登録簿に登載し、隊員登録証を交付する。

(活動の内容)

第4条 すきやき隊の主な活動内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の「おじさん・おばさん」として、地域の子どもや子育て家庭に声かけをするなどの見守り、安全活動を行う。

(2) 子どもたちの登下校における声かけなどの見守り、防犯活動を行う。

(3) 親や子どもを対象としたイベントや各種取り組みなどへ参加・協力し、コミュニケーションや交流を深める。

(4) 関係機関への必要な情報の提供を行う。

(活動の基本)

第5条 活動の基本は、次のとおりとする。

(1) 身近な地域で、自主的に無理のない活動を進める。

(2) 隊員の参加できる時間に、趣旨に賛同する事業等へ自由に参加できるものとする。

(隊員の義務)

第6条 隊員として活動する際には、次のことに留意するものとする。

(1) 活動上における「個人のプライバシー」への十分な配慮

(2) 相談等により知り得た「個人情報」の保護

(3) 監視、強制などの「行き過ぎた行為」とならない配慮

(4) 「独断・独善的行為」とならない配慮

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

厚沢部町せわずき・せわやき隊実施要綱

平成19年11月27日 訓令第23号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年11月27日 訓令第23号