○厚沢部町通所サービス利用促進事業実施要綱

平成19年10月18日

訓令第21号

(目的)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴う激変緩和措置の一環として、新体系の日中活動サービス事業所及び旧体系の通所施設における送迎サービスの実施を促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施期間)

第2条 対象となる事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(対象となる事業所)

第3条 対象となる事業所は、次の各号のいずれかに該当する事業所とする。

(1) 通所による生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者施設支援が行う場合も含む。)

(2) 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施設の通所部及び分場

(送迎の基準)

第4条 対象となる送迎は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 定員が20人以上の事業所については、1回の送迎につき、平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施していること。

(2) 定員が20人未満の事業所及び実利用者が定員を下回る事業所については、1回の送迎につき、実利用人員の1/2以上、かつ、平均5人以上が利用し、さらに、週3回以上の送迎を実施していること。

(3) 本事業は、事業所が自ら送迎を行う場合のほか、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象とするが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とはならないものとする。

(給付額)

第5条 給付額は、1事業所につき、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とし、1事業所当たり3,000千円を限度とする。ただし、限度額は、4月2日以降に事業を開始した場合には、実施月数により按分して基準額を算定する。なお、月の中途で開始した場合は、翌月から対象とするものとする。

(1) 事業所が自ら送迎を行う場合は、次に掲げる費用の年間の合計額とする。

 送迎のために雇用した職員又は運転手の人件費及び社会保険料

 支援員又は指導員が送迎を行う場合の当該送迎業務に係る人件費及び社会保険料。ただし、当該人件費の算出に当たっては、送迎に要する時間等により按分すること。なお、指定基準の人員配置基準により配置する職員を除く。

 送迎に使用する車両の保守料及び保険料

 送迎に使用する車両の使用料及び賃借料。ただし、タクシーの借上げに要する費用は除く。

 送迎に使用する車両の備品購入費。ただし、事業期間中の法定減価償却額を限度とする。

 その他町長が適当と認めたもの

(2) 外部事業者へ送迎業務を委託する場合等は、次に掲げる費用の年間の合計額とする。

 送迎事業者に支払う委託費

 家族会等が送迎を実施する場合における当該送迎に係る助成や補填に要する費用

 その他町長が適当と認めたもの

(利用者負担)

第6条 本事業の実施に当たって、燃料費相当の実費を除き、利用者からの負担金を求めてはならないものとする。なお、生活介護については、報酬上、送迎に要する費用を一定程度評価しており、これを当該燃料費へ充当することが可能であることから、燃料費相当の実費徴収に当たっては、配慮を行う。ただし、通常の事業の実施地域を越えて送迎を行う場合については、この限りではない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町通所サービス利用促進事業実施要綱

平成19年10月18日 訓令第21号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年10月18日 訓令第21号
平成22年6月15日 訓令第17号