○厚沢部町安全で安心な町づくり条例

平成19年12月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心な町づくり(以下「安全で安心な町づくり」という。)に関し基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにするとともに、安全で安心な町づくりに関する施策の総合的な推進を図り、もって町民が安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 厚沢部町に住所を有する者

(2) 町内に滞在する者

(3) 前2号に該当する者以外の者で町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者

(基本理念)

第3条 安全で安心な町づくりは、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、町及び町民の適切な役割分担による協働の下に推進されなければならない。

2 安全で安心な町づくりは、犯罪の実態を考慮し、効果的に推進されなければならない。

3 安全で安心な町づくりは、この条例の基本理念と関連するあらゆる分野における取組との連携の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、目的達成のため、町民と協働して、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報及び啓発活動に関すること。

(2) 町民の自主的な町づくりに対する援助に関すること。

(3) 犯罪の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、安全で安心な町づくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるとともに、安全で安心な町づくりを推進するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する安全で安心な町づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町安全で安心な町づくり条例

平成19年12月7日 条例第21号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 交通・生活安全等
沿革情報
平成19年12月7日 条例第21号