○厚沢部町工事等に係る最低制限価格制度事務処理基準

平成19年8月1日

訓令第15号

1 対象工事等

(1) 工事の請負の契約

町長は、原則として予定価格が130万円を超える工事の請負契約に係る競争入札を行おうとするときは、最低制限価格制度を適用して行うことができるものとする。

ただし、予定価格が130万円以下の工事であっても町長が特に必要と認めた場合は、当該制度を適用することができるものとする。

(2) 工事に係る設計、測量及び地質調査等(以下「委託業務」という。)の契約

町長は、原則として予定価格が130万円を超える工事に係る委託業務の契約に係る競争入札を行おうとするときは、最低制限価格制度を適用して行うことができるものとする。

ただし、予定価格が130万円以下の委託業務であっても町長が特に必要と認めた場合は、最低制限価格制度を適用することができるものとする。

2 最低制限価格制度

(1) 工事の最低制限価格の設定の基準

厚沢部町工事等に係る最低制限価格制度事務処理要綱(平成19年訓令第14号。以下「要綱」という。)第3条第1項第1号アの規定に定める基準は、次のアからウまでに定める額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、また予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

ア 直接工事費の額

イ 共通仮設費の額

ウ 現場管理費相当額に5分の1を乗じて得た額

(2) 工事に係る委託業務の最低制限価格の設定の基準

要綱第3条第1項第1号イの規定に定める基準は、委託業務の種類ごとに次のアからウまでに定める額に、別表に定める係数(以下「係数」という。)を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額とする(一契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合は、委託業務の種類ごとにそれぞれの係数を乗じて算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。)

ただし、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の6に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

ア 設計にあっては、直接業務費及び技術経費の合計額

イ 測量にあっては、直接測量費の額

ウ 地質調査にあっては、直接調査費及び間接調査費の合計額

(3) 最低制限価格の設定

ア 町長は、発注しようとする工事又は委託業務の契約ごとに(1)又は(2)の基準により最低制限価格を設定することができるものとする。

イ 町長は、特に(1)の基準により難いと判断した場合は、最低制限価格の設定に当たり、建築工事、電気工事及び管工事にあっては、現場管理費の積算において土木工事と異なることから、整合性を図るため、直接工事費の額は、直接工事費の額に直接工事に対する次の下請経費等の率を乗じて得た額を排除して得た額とし、現場管理費相当額は、直接工事費の額に直接工事費に対する次の下請経費等の率を乗じて得た額を加えて得た額とする。

① 建築工事については、6.6%

② 電気工事については、3.1%

③ 管工事については、3.8%

④ 建築物の解体工事については、4.6%

ウ イの場合の算出方法

(ア) 直接工事費の額-直接工事費の額×下請経費等の率

(イ) 共通仮設費の額

(ウ) (現場管理費相当額+直接工事費の額×下請経費等の率)×1/5

最低制限価格=(①+②+③)×1.10

エ イにおける複数の工種を含む工事においては、それぞれの工種ごとに下請経費等の率を適用して算出した額の合計額とする。

オ 工事目的物の存在しない工事については、原則として最低制限価格を設定する必要がないものとする。ただし、予定価格500万円を超える工事であって、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象となる解体工事については、設定できるものとする。

(4) 予定価格調書の作成

町長は、最低制限価格を設定したときは、別記様式第1号による当該最低制限価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。

(5) 落札者の決定

町長は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

この基準は、平成19年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第18号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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厚沢部町工事等に係る最低制限価格制度事務処理基準

平成19年8月1日 訓令第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第15号
平成26年1月21日 訓令第20号
令和元年9月26日 訓令第18号