○厚沢部町工事等に係る最低制限価格制度事務処理要綱
平成19年8月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は契約の内容に適合した履行の確保及びダンピングの防止を図るため、町が発注する工事の請負及び工事に係る設計、測量、地質調査等の委託業務の契約に係る最低制限価格制度の事務手続を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 最低制限価格制度の対象工事及び対象委託業務は、町長が別に定める。
(最低制限価格制度)
第3条 最低制限価格の設定は、次に掲げるところによる。
(1) 町長は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)第137条の規定により、別に定める基準に基づき、工事及び委託業務の契約ごとに次に掲げる範囲内で最低制限価格を設定するものとする。
ア 工事については、予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内
イ 委託業務については、予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内
(2) 町長は、特に前号の規定により難いと判断した場合は、最低制限価格の設定に当たり、別に定める基準に基づき、当該工事又は委託業務の最低制限価格を設定するものとする。
2 町長は、最低制限価格を設定したときは、公告又は指名通知の際、最低制限価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、入札執行の際に次の事項を説明するものとする。
(1) 最低制限価格を設定していること。
(2) 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないこと。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。