○特別移送サービス取扱基準

平成19年5月7日

訓令第11号

特別移送サービス取扱基準(平成15年訓令第9号)の全部を次のように改正する。

1 対象

利用対象は次に掲げる利用時とし、その他の場合はその都度協議を行う。ただし、介護保険サービスが適用される場合は除くものとする。

① 病院への通院時

② 病院及び施設への入退院(所)

③ 施設短期入所(ショートステイ)利用時

④ 入浴施設利用時

⑤ その他特に必要と認められる場合

2 運行車両等

一般車両での通院等が困難な方に対して、リフト付車両(昇降機能付の特殊車両)を運行する。

3 運行の範囲

町内一円とする。ただし、道立江差病院及び江差脳神経外科クリニック(江差町)は特に認める。

※ 1回とは、乗車場所から目的地までの運行とする。

※ 運行時間は、午前8時から午後6時までとする。

※ ただし、特に必要と認める場合は、時間を延長して運行するものとする。

① 入院、退院時は、それぞれ1日において1回とする。

② 病院への通院は、1日の往復において1回とする。

③ 施設入退所(短期入所も含む。)時は、それぞれ1日において1回とする。

4 同乗者

同乗等をする者の扱いは、次のとおりとする。

① 運行時に介助員が同乗する場合は、介護保険サービス又は生活支援(家事援助サービス)の適用が行われる場合とする。

② ボランティア支援として同乗する者がいる場合は、上記の適用をしないで認めることとする。

③ 家族が同乗して介助する場合は、これを認める。(目的地までの運行とする。)

※ 家族が介助する場合は、乗車時及び降車時に行うものとする。また、同乗しない場合は、自己車両で目的地まで同行することとする。

この基準は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

特別移送サービス取扱基準

平成19年5月7日 訓令第11号

(平成19年5月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月7日 訓令第11号