○特別移送サービス取扱基準
平成19年5月7日
訓令第11号
特別移送サービス取扱基準(平成15年訓令第9号)の全部を次のように改正する。
1 対象
利用対象は次に掲げる利用時とし、その他の場合はその都度協議を行う。ただし、介護保険サービスが適用される場合は除くものとする。
① 病院への通院時
② 病院及び施設への入退院(所)時
③ 施設短期入所(ショートステイ)利用時
④ 入浴施設利用時
⑤ その他特に必要と認められる場合
2 運行車両等
一般車両での通院等が困難な方に対して、リフト付車両(昇降機能付の特殊車両)を運行する。
3 運行の範囲
町内一円とする。ただし、道立江差病院及び江差脳神経外科クリニック(江差町)は特に認める。
※ 1回とは、乗車場所から目的地までの運行とする。
※ 運行時間は、午前8時から午後6時までとする。
※ ただし、特に必要と認める場合は、時間を延長して運行するものとする。
① 入院、退院時は、それぞれ1日において1回とする。
② 病院への通院は、1日の往復において1回とする。
③ 施設入退所(短期入所も含む。)時は、それぞれ1日において1回とする。
4 同乗者
同乗等をする者の扱いは、次のとおりとする。
① 運行時に介助員が同乗する場合は、介護保険サービス又は生活支援(家事援助サービス)の適用が行われる場合とする。
② ボランティア支援として同乗する者がいる場合は、上記の適用をしないで認めることとする。
③ 家族が同乗して介助する場合は、これを認める。(目的地までの運行とする。)
※ 家族が介助する場合は、乗車時及び降車時に行うものとする。また、同乗しない場合は、自己車両で目的地まで同行することとする。
附則
この基準は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。