○厚沢部町記念植樹実施要綱
平成19年3月22日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び本町出身者等が人生の慶事(誕生、入学、卒業、結婚、銀婚式、金婚式等)を祝って、町の指定場所に自ら記念植樹をし、郷土愛と緑化に対する住民意識の高揚を図り、もって明るい町づくりに寄与することを目的とする。
(記念植樹の場所及び樹種)
第2条 記念植樹の場所は、鶉ダム公園内の鶉ダム多目的交流広場とする。
2 記念樹の樹種は、原則「桜」とする。
(記念植樹の時期)
第3条 記念植樹は、毎年10月に行うこととし、植樹の日時は、町が指定するものとする。
(申込方法)
第4条 記念植樹の申し込みは、毎年9月末日までとし、申込書(別記様式)を役場政策推進課商工観光係へ提出するものとする。
(申込者の費用負担)
第5条 申込者は、記念植樹の苗木代を負担するものとする。
2 記念樹の苗木は、町が指定する業者(以下「指定業者」という。)から購入するものとする。
(植栽方法)
第6条 記念樹の植栽は、申込者及び町職員等で行うものとする。
(植樹者の表示)
第7条 町は、記念樹に記念事由及び植樹者氏名等を明記した記念プレートを取り付けるものとする。
2 町の表示責任期間は、5年とし、その後は一括記録にとどめるものとする。
(記念樹の帰属)
第8条 記念樹の所有権は、町に帰属し、町において管理するものとする。
(樹木の補植等)
第9条 記念樹の補植等は、次によるものとする。
(1) 記念樹が植栽日から1年以内に枯れた場合は、原因を調査し、町又は指定業者の責任において補植するものとする。
(2) 記念樹が植栽日から5年以内に枯れた場合は、原因を調査し、町又は植樹者が補植するものとする。
(3) 公共施設等の管理上記念樹を移植する必要が生じた場合は、町の責任において移植するものとする。この場合、町はあらかじめ植樹者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
