○厚沢部町会計管理者の事務の代理に関する規則
平成19年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合
(事務を代理する者)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務財政課長
(事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 収入役の職務代理者を定める規則(昭和42年規則第1号)は、廃止する。
(収入役の職務代理者を定める規則の廃止に伴う経過措置)
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の地方自治法第170条第5項の規定により、収入役に事故があるときに、その職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則(平成20年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。