○厚沢部町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成16年2月1日
訓令第30号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童という。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、厚沢部町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係する行政機関、団体等との緊密な連携と相互の協力によって要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)対策の推進を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 要保護児童等に関する関係機関、関係団体との情報交換及び連携・協力。
(2) 特に、児童虐待に関してはその未然防止・早期発見のための広報、啓発活動の推進に関すること。
(3) その他児童の虐待防止及び健全育成など、協議会の目的達成に関する必要なこと。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関、団体等で構成するほか、児童の健全育成のため必要とする関係者を加えることができる。
(会議)
第4条 協議会は、保健福祉課長が招集する。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(秘密の保持)
第6条 協議会において知り得た事項は、他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第32号)
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
厚沢部町要保護児童対策地域協議会
区分 | 機関・団体名 | 備考 |
北海道 | 函館児童相談所 |
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檜山振興局保健環境部 | 保健行政室保健推進課 社会福祉課 | |
警察機関 | 江差警察署 | 厚沢部駐在所 鶉駐在所 館駐在所 |
医療機関 | 国民健康保険病院 |
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福祉関係機関 | 福祉委員協議会 | 民生委員・児童委員 |
社会福祉協議会 |
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教育関係機関 | 教育委員会事務局 |
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各小学校 |
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各中学校 |
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人権関係機関 | 江差人権擁護委員協議会(事務局 函館地方法務局江差支局) | 人権擁護委員 |
行政関係 | 保健福祉課 | 厚沢部町認定こども園 (事務局)子育て支援係 |