○厚沢部町障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年10月31日
訓令第30号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく計画策定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく計画策定を行うとともに、策定された計画の実施状況の点検と見直しについての協議を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な事項を定めることを目的として、厚沢部町障害福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害福祉サービスの提供体制の確保その他法に基づく業務の円滑な実施に関する基本事項
(2) 障害福祉計画の作成に関する事項
(3) その他自立支援給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員10名以内とし次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係
(2) 医療関係
(3) 教育関係
(4) 障害者関係
(5) 地域住民
(6) 議会代表
(7) 行政関係
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定から次期策定までの事業期間を設定し、その期間は原則3年とし再任を妨げない。
2 前項に関わらず、策定時期に変更があった場合については、次期計画策定が行われる当該年度の前年度末までを任期とする。
3 各関係団体委員の改選等により委員に変更がある場合は、改選後の団体の代表等へ委嘱するものとし、期間は前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 策定委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、保健福祉課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。