○厚沢部町基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則
平成18年11月8日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第3条 町長は、法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者として本町の登録を受けた者(以下「基準該当事業者」という。)により行われる基準該当障害者福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の厚生労働大臣が定める基準(基準該当障害福祉サービスに係る基準に係る。)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額とする。以下「特例介護給付費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 町長に対し、あらかじめ、代理受領に係る申出書を提出している基準該当事業者は、支給決定障害者等が、当該基準該当事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該基準該当事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度額において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。
4 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
5 基準該当事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費等基準額に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用毎に区分して記載しなければならない。
7 基準該当事業者は、特例介護給付費等の支払いに関して、法第30条第3項の厚生労働大臣が定める基準(基準該当障害福祉サービスに係る基準に限る。)及び障害自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
8 基準該当事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第3項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該基準該当事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得られる額の支払いを受けるものとする。
9 町長が法第31条の規定により基準該当障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町長が定めた割合」とする。
10 基準該当事業者は、その月において提供した基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等をその翌月10日までに請求するものとする。
11 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった月の翌月までに当該特例介護給付費等を支払うものとする。
(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録)
第4条 前条第1項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの種類に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行う。
(登録の更新)
第5条 第3条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業者(居宅介護に係る事業において当該事業者の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第7条 町長は、第4条の規定により基準該当事業者として登録したときは、当該登録について通知により行うものとする。
2 基準該当事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従事者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 基準該当事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、指定障害者福祉サービス基準省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当事業者が、指定障害福祉サービス基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当事業者が、基準該当障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(1) 第6条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(雑則)
第12条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。