○知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月25日

規則第26号

知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者療育手帳交付台帳)

第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(別記様式第5号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(別記様式第6号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第7号)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(別記様式第8号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第5条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第10号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月25日 規則第26号

(平成18年10月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月25日 規則第26号