○身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月25日

規則第25号

身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。)以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月25日 規則第25号

(平成18年10月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月25日 規則第25号