○厚沢部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年9月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条の規定により公募するときは、次に掲げる方法により同条各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 町広報誌への掲載

(3) インターネットホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法

(申請資格)

第3条 条例第3条の規定による申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当しない団体とする。

(1) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 法律行為を行う能力を有しない者

 破産者で復権を得ないもの

(2) 破産宣告を受けた法人又は清算法人

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における競争入札の参加を制限されている法人

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある団体

(5) 国税及び地方税を滞納している団体

2 前項に定めるもののほか申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申請手続)

第4条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者の指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第4号の町長等が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄付行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本(法人以外にあっては、代表者の身分証明書等)

(3) 国税及び地方税の納税証明書

(4) ISO9000及び14000を取得しているものは、その登録書の写し

(5) その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の選定等を公正かつ適正に行うため、厚沢部町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

3 選定委員会は、次に掲げる事項のほか、町長等が必要と認める事項を審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(1) 指定管理者の申請資格に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定基準に関すること。

(3) 指定管理者の候補者を選定すること。

(4) 指定管理者の指定取消し等に関すること。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

2 委員は、副町長、教育長、総務財政課長、政策推進課長、会計管理者及び当該公の施設の主管課長

3 選定委員会に委員長をおき、副町長をもってこれを充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

4 選定委員会の審議にあたって、専門家の意見を聞く必要がある場合又は第三者の意見を聞くことで手続の公正性を確保する必要があると認められる場合は、第1項に規定する委員以外の者で、当該公の施設の管理に関し利害関係のない者を委員に加えることができる。

(職務)

第7条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 第6条に規定する委員が、申請団体の役員に就いている場合は、当該候補者の選定等に関与することができない。

4 委員長が必要と認めるときは、選定委員会の会議に、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、総務財政課において行う。

(選定結果の通知)

第10条 条例第6条の規定による通知は、指定管理者候補者の選定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(指定管理者の指定に係る公表)

第11条 条例第8条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 町広報誌への掲載

(3) インターネットホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法

(指定の通知)

第12条 条例第8条の規定による通知は、指定管理者の指定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(協定の締結)

第13条 条例第9条第8号の町長等が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(6) その他町長等が必要と認める事項

(事業報告書)

第14条 条例第12条に規定する事業報告書(別記様式第4号)によるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(厚沢部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 収入役の在職期間における第13条の規定による改正後の厚沢部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第6条第2項の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同規則第6条第2項の規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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厚沢部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年9月13日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)