○厚沢部町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月19日

訓令第16号

(事業の目的)

第1条 厚沢部町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センター長、保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士等及びその他の職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの担当職員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、指定介護予防支援サービス事業者、他の指定介護予防支援事業者及び介護保険施設との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定介護予防支援サービス等が特定の種類又は特定の介護予防支援サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 厚沢部町地域包括支援センター

(2) 所在地 檜山郡厚沢部町新町181番地6

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) センター長 1名

センター長は、事業所の職員の管理、指定介護予防支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元に行うとともに、職員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 保健師 1名、主任ケアマネージャー 1名 社会福祉士等 1名

保健師、主任ケアマネージャー及び社会福祉士等は、介護予防支援サービス計画の作成及び指定介護予防支援サービス事業者等との連絡調整、介護支援サービスの提供に当たる。

(3) その他の職員 1名

経理及び担当職員の補助を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月31日から翌年の1月5日まで)を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1) 相談体制

事業所相談室を活用し、利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 介護予防支援サービス計画作成

(3) サービス担当者会議

利用者本人を含めたサービス担当者会議等を通じて、専門的見地から意見を求め、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者の改善の可能性を実現するための適切なサービスを選択できるよう、利用者の自立に向けた目標志向型の計画を策定する。

(4) 指導・報告

サービス事業者に対して、介護予防支援サービス計画に基づき、個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの実施状況等に関する報告をサービス事業者から月に1回聴取する。

(5) 居宅訪問

サービス提供開始月、サービスの評価期間終了月及びサービス提供開始月の翌月から起算して3ヵ月に1回、居宅訪問による面接調査を行うこととする。

(6) その他

利用者の居宅訪問しない月は、特段の事情がない限りサービス事業所を訪問しての面接、電話等により利用者に接し、介護予防支援サービス計画(ケアプラン)が適切に生かされているか等の点検評価するモニタリング(観察・把握)を実施する。

(利用料)

第7条 利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示額とする。また、あらかじめ市町村に届出をし、法定代理受領サービスの対象となった場合は利用料を徴収しない。

2 保険料滞納等により前項に定める法定代理受領ができない場合、町長は同項に定める額を利用者から徴収する。

(事業の実施地域)

第8条 事業の実施地域は、厚沢部町全域とする。

(運営に関する留意事項)

第9条 事業所は、担当職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

3 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

4 この規程に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第28号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

厚沢部町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月19日 訓令第16号

(平成21年4月1日施行)