○厚沢部町地域包括支援センター運営要綱

平成18年4月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、地域に住む高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、要介護状態にならないような予防対策から高齢者の状態に応じた介護サービスや医療サービスまで、多様なサービスを高齢者の状態に応じて提供することが必要となる。このため、地域に住む高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉の向上、医療との連携、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う機関として、厚沢部町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚沢部町とする。

(職員体制)

第3条 センターには、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) センター長

(2) 保健師

(3) 社会福祉士等

(4) 主任ケアマネージャー

(5) その他の職員

(職員の責務)

第4条 センターに従事している職員は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事業内容)

第5条 センターは、介護保険法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる包括的支援事業、介護保険法第8条の2第18項に定める介護予防支援事業、その他任意事業や厚生労働省令で定める事業を行う。

(1) 地域に生活する高齢者の心身の状況把握に努めると共に、保健・医療・福祉・介護や権利擁護など様々な相談に対応できるように総合相談体制を確立する。

(2) 特定高齢者や要支援1・2と認定された高齢者を対象にした、介護予防支援事業の実施、介護予防プランの作成、サービスの調整を行う。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント体制を構築する。

(4) その他、必要と認められる任意事業を行う。

(事業の委託)

第6条 センターは、前条第2号に掲げる事業を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成、変更、経過観察、再評価、記録の作成・保管の業務を他の居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。

(利用契約)

第7条 センターが介護予防支援を行うにあたっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。

(利用時間)

第8条 センターは24時間の相談体制とするが、平常の利用時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、次の各号に掲げる日は週休日及び休日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの日

(運営協議会の設置)

第9条 センターの設置、運営に関して、中立性の確保、必要な事項を調査、協議するため、厚沢部町地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第22号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

厚沢部町地域包括支援センター運営要綱

平成18年4月1日 訓令第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第13号
平成18年7月1日 訓令第22号
平成21年3月13日 訓令第8号
平成24年4月1日 訓令第7号