○厚沢部町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置する厚沢部町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適切な運営及び公正中立の確保に関し、必要な事項を調査、協議するため、厚沢部町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) センターの担当する地域の設定について
(2) センターの設置等に関すること。
(3) センターの運営評価に関すること。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(5) 予防給付に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、センターの公正・中立性を確保する観点から、次の団体等から保健・福祉・医療について識見を有する者の中から10人以内の委員で組織し、町長が委嘱する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 福祉関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) 介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者を含む)
(5) 介護保険被保険者(1号・2号)
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(部会の設置)
第4条 協議会に地域密着型サービスに関する事項の決定に際し、公平、公正を図るため、地域密着型サービス運営部会(以下「部会」という。)を設置する。
(1) 部会の構成員は、前条第3条に掲げる委員の中から会長が選任する。
(2) 部会の審議事項
① 地域密着型サービスの指定基準と介護報酬の設定に関すること。
② 地域密着型サービスの指定に関すること。
③ サービスの質の確保、運営評価、その他町長が必要であると判断した事項。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱のあった日から3年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会は任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(秘密保持)
第9条 委員は、協議会において、知りえた個人の秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
(会長への委任)
第10条 この設置要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。