○厚沢部町福祉有償運送等運営協議会設置要綱
平成17年12月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 町長は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、厚沢部町の住民の福祉向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地域有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客の適正な運営確保のため必要となる事項を協議するため厚沢部町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成等)
第3条 協議会は委員9名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る関係者
(2) 関係団体及び行政機関
(3) 地域住民
(4) 学識経験者
2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその会務を代理する。
5 協議会は、会長が招集する。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(関係者の意見聴取)
第5条 協議会は、必要により運送主体などの関係者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、厚沢部町保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。