○厚沢部町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年12月14日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約が締結できる契約)

第2条 長期継続契約が締結できる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借契約

(2) 通信機器の賃貸借契約

(3) 車両の賃貸借契約

(4) ソフトウエアの賃貸借契約

(5) 医療機器の賃貸借契約

(6) 事務機器の保守業務委託契約

(7) 通信機器の保守業務委託契約

(8) ソフトウエアの保守業務委託契約

(9) 医療機器の保守業務委託契約

(10) 庁舎等の管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

厚沢部町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年12月14日 条例第24号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成17年12月14日 条例第24号
平成18年12月20日 条例第33号