○厚沢部町職員研修事業実施要綱
平成17年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が先進的なまちづくり活動を進めている国内の地域や団体等の調査・研究を行い、事例の分析や地域課題の解決法の提案を行い、もってまちづくりの推進、職員の資質向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象となる者は、職員(派遣職員を除く。)とし、原則3人で構成する研修グループとする。
(対象となる研修)
第3条 対象となる研修は、以下のとおりとする。
(1) 地域が抱えている課題を解決することを目的としたもの
(2) 地域資源の発掘や活用をとおして、まちづくりの推進に資するもの
(3) 前2号のほか、まちづくりの推進に関し、町長が特に必要と認めたもの
(研修旅費)
第4条 研修旅費の額は、1人当たり15万円を上限とし、毎年度予算で定める範囲内とする。
(研修の期間)
第5条 研修の期間は3泊4日以内とする。
(研修グループの選考)
第6条 研修グループは、代表者を決め、別記様式の研修実施計画書(以下「計画書」という。)を町長が指定する期日までに提出するものとする。
2 前項の研修グループの構成員は、あらかじめ所属する課長等の許可を経るものとする。
3 町長は、計画書の内容を総合的に判断し、研修グループを決定するものとする。
4 町長は、必要に応じ、研修内容に係る説明を当該グループに求めることができる。
5 研修グループは、研修終了後、速やかに報告書を町長に提出するものとする。
(庶務)
第7条 この事業に係る庶務は、政策推進課政策推進係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
