○厚沢部町認定こども園苦情解決処理要綱

平成17年3月7日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は厚沢部町認定こども園(以下「こども園」という。)の利用者が、保育・教育サービス(以下「サービス」という。)を適切に利用できるように、利用者及びその保護者(以下「利用者等」という。)からの苦情受付窓口を設置し、苦情の円満、円滑な解決に努め、利用者等が安心して利用できる施設としての信頼を得ることを目的とする。

(基本的な考え方)

第2条 サービスについての苦情は、当事者である利用者等とこども園間で適切に解決されるべきであるが、その苦情解決に社会性、客観性を確保するため、第三者委員を設置し、この要綱に基づき適切な解決を図るものとする。

(対象となるサービス)

第3条 こども園が行うすべての事業とする。

(苦情の申し出)

第4条 苦情の申し出は、利用者等に限ってできるものとする。

(苦情解決体制)

第5条 苦情解決の体制を明確にするため、保健福祉課長を苦情解決責任者として置く。

2 サービスに対する苦情の申し出のしやすい環境を整えるため、こども園に苦情受付担当者を置く。

3 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者等の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、有識者2名を第三者委員として置く。

(苦情解決責任者の職務)

第6条 苦情解決責任者の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情受付担当者からの苦情申し出の内容と意向等を確認し、苦情の解決に努めること。

(2) 受け付けた苦情の内容によっては、第三者委員の立会い・助言により、苦情の解決に努めること。

(3) 受け付けた苦情を第三者委員へ報告すること。

(4) 苦情の解決結果を速やかに苦情を申し出た利用者等(以下「苦情申出人」という。)に報告すること。

2 前項第3号及び第4号の報告は、苦情受付担当者に代行させることができる。

(苦情受付担当者の職務)

第7条 苦情受付担当者の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情申出の受付

(2) 苦情の内容と苦情申出人の意向等の確認と記録

(第三者委員の職務)

第8条 第三者委員の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い・助言

(2) 苦情申出の受付

(3) 苦情受付担当者の受け付けた苦情内容の報告聴取

(4) 苦情申出人及び保育所設置者への助言

(5) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取

(6) 日常的な状況把握と意見傾聴

(利用者等への周知)

第9条 こども園内での掲示、パンフレット等の配布により、苦情の受付及び解決の仕組みや苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先について利用者等に周知する。

(苦情受付)

第10条 苦情申出人は、苦情受付担当者に対し苦情等申出書(別記様式第1号)により苦情の申し出をするものとする。ただし、苦情受付担当者によらず第三者委員に対し直接苦情の申し出をすることができる。

(苦情受付の報告)

第11条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情等申出書をすみやかに苦情解決責任者に報告するものとする。

2 苦情解決責任者は、前項の報告があった場合は、苦情等受付報告書(別記様式第2号)により第三者委員に報告するものとする。

(苦情解決の記録、報告)

第12条 苦情解決責任者は、苦情の解決・改善までの経過と結果について記録するものとする。

2 苦情解決責任者は、苦情申出に係る改善結果等について苦情解決処理結果報告書(別記様式第3号)を苦情申出人及び第三者委員に報告するものとする。

(苦情解決処理結果報告の公開)

第13条 苦情解決処理結果報告書の公開については、厚沢部町情報公開条例(平成13年条例第9号)の規定による。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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厚沢部町認定こども園苦情解決処理要綱

平成17年3月7日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)