○厚沢部町用地取得業務委託事務取扱要領

平成16年11月2日

訓令第25号

第1(趣旨)

この要領は、厚沢部町(以下「町」という。)が施行する公共事業の用に供する土地等の取得又は使用並びにこれに伴う損失に係る補償(以下「損失補償」という。)に関する業務(以下「業務」という。)を委託する場合に必要な事項を定めるものとする。

第2(委託の相手方)

委託の相手方は、北海道土地開発公社(以下「受託者」という。)とする。

第3(業務の範囲)

委託する業務は、次に掲げる事項の範囲内とする。

なお、範囲については、町と受託者とが協議の上、決定するものとする。

(1) 事業施行に関する現地説明会の立会及び実地踏査

(2) 土地の評価並びに土地の取得又は使用に伴う損失に係る実地踏査

(3) 土地の評価並びに土地の取得又は使用に伴う損失に係る補償額(以下「補償額」という。)の算定

(4) 用地交渉

(5) 損失補償に係る契約書の作成及び契約の締結事務

(6) 登記関係書類の収集及び整理

(7) 用地費及び補償費の支払いに係る関係書類の作成事務

(8) その他前各号の業務に付随する事務

第4(契約の締結)

1 町は、受託者と契約をするときは、別記様式第1号の契約書により行うものとする。

2 町は、前項の契約を変更しようとするときは、別記様式第2号の変更契約書により行うものとする。

第5(業務担当員及び業務処理責任者)

1 町は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の処理について必要な連絡業務にあたる業務担当員を定め、別記様式第3号により受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

2 町は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者を定めさせ、別記様式第4号によりその通知を受けるものとする。業務処理責任者が変更された場合も、同様とする。

第6(適用する補償基準等)

町は、受託者が行う業務についてこの要領によるものの外、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡協議会決定)及び同細則(昭和38年3月7日用地対策連絡協議会決定)に基づき処理するよう指導するものとする。

第7(関係書類等の交付)

町は、第4の契約を締結したときは、委託業務に必要な貸与書類を別記様式第5号により受託者に交付するものとし、受託者から別記様式第6号による受領書を提出させるものとする。

第8(委託業務の指導等)

1 町は、委託業務の進捗状況について受託者から必要に応じて報告を求め、委託業務の適正な指導等に努めなければならない。

2 町は、受託者が業務を処理するための個人情報について、その保護に必要な措置を講ずるよう受託者を指導するものとする。

3 町は、委託業務の適正な執行を確保するため、当該委託業務の処理に係る経理事務について受託者を指導するものとする。

第9(再委託等の禁止)

町は、受託者をして委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。

ただし、受託者の申出に基づき、町が委託することが適当であると認め、かつ、委託する事務費の範囲内で、受託者が委託することが可能な委託業務の一部については、第三者に委託させることができる。

第10(補償額の協議)

町は、受託者が補償額の算定を完了したときは、別記様式第7号により受託者に補償額の算定に係る資料の提出を求め、内容を検討の上、その結果を受託者に通知するものとする。

第11(損失補償に係る契約書等の提出について)

町は、受託者が被補償者と損失補償に係る契約を締結したときは、遅滞なくその契約書及び損失補償金の支払に関する関係書類を提出させるものとする。

第12(委託料の積算)

1 委託料の額は、次の算式を標準として、それぞれの事業ごとに指示する方法により積算するものとする。

委託料=事務費{(用地費+補償費)×5%}×別表第1の率

2 委託料の積算に当たっては、積算の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて計算して差し支えないものとする。

第13(委託料の概算払)

町は、別記様式第8号の1による受託者からの請求に基づき、第12により積算した範囲内において、委託料の概算払いをすることができるものとする。

2 概算払の回数は3回以内とし、委託契約時に40%の範囲内、権利者と損失補償契約を締結した場合には、次式により算出した範囲内の額とする。

概算払可能額={(委託料×土地等の所有者等との契約率)(委託契約締結時の概算払受領額-土地等の所有者等との契約率)}×90%

第14(土地の帰属)

委託業務の処理に伴い取得する土地の所有権を、厚沢部町の名義とする。

第15(協議不調の報告)

町は、委託業務の全部又は一部について処理が困難と予想される場合は、受託者から直ちに別記様式第9号による用地取得業務不調報告書の提出を求めるものとする。

第16(委託業務の完了及び完了検査)

1 町は、委託業務の処理が完了したときは、受託者から直ちに別記様式第10号の1による用地取得業務実績報告書及び別記様式第11号による用地取得業務委託料精算書(以下「報告等」という。)の提出を求めるものとする。

2 町は、前項に基づく報告等を受けたときは、その日から起算して10日以内に履行の確認のための検査を行わせるものとする。

3 検査員は、前項に基づく検査を行ったときは、別記様式第12号の1による委託業務完了検査報告書を作成し、町長に報告するものとする。

4 町は、前項の検査の結果に基づき、別記様式第12号の2による委託業務完了検査結果を受託者に通知するものとする。

第17(貸与書類の返還)

町は、委託業務の処理が完了したときは、第7により貸与した書類等について受託者から別記様式第13号の返納届を提出させ、貸与書類を返還させるものとする。

第18(委託料の支払い)

町は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

第19(その他)

町は、この要領に定めのない事項及びこの要領によりがたい特別の事由がある場合においては、受託者と協議して措置するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(厚沢部町用地取得業務委託事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

12 収入役の在職期間における第22条の規定による改正後の厚沢部町用地取得業務委託事務取扱要領別記様式第1号の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同様式の規定に規定する会計管理者とみなす。

(様式に関する経過措置)

14 この訓令の施行の際現にある改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

15 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令第19号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12関係)

業務の内容

業務の区分率

(1) 事業施行に関する現地説明会の立会及び実地踏査

(2) 土地の評価並びに土地の取得又は使用に伴う損失に係る実地踏査

10%

(3) 土地の評価並びに土地の取得又は使用に伴う損失に係る補償額の算定

(4) 用地交渉

(5) 損失補償に係る契約書の作成及び契約の締結事務

60%

(6) 登記関係書類の収集及び整理

(7) 用地費及び補償費の支払いに係る関係書類の作成事務

(8) その他全各号の業務に付随する事務

10%

80%

注 上記の業務の一部について委託しない事務がある場合は、受託者と協議の上、適正な率を減ずるものとする。

用地取得業務委託事務取扱要領関係

○様式一覧表

様式番号

内容

別記様式第1号

委託契約書

2

別記様式第2号

委託契約の一部を変更する契約書

5

別記様式第3号

業務担当員の選定(変更)について

6

別記様式第4号

業務処理責任者選定通知書

7

別記様式第5号

貸与資料引渡通知書

8

別記様式第6号

貸与資料受領書

9

別記様式第7号

補償額算定協議書(第 回)

10

別記様式第8号の1

用地取得業務に係る委託料の概算払請求について(第 回)

11

別記様式第8号の2

登記関係書類引渡(引受)

12

別記様式第9号

用地取得業務不調報告書

13

別記様式第10号の1

用地取得業務実績報告書

14

別記様式第10号の2

用地取得業務実績調書 用地台帳

15

別記様式第10号の3

用地取得業務実績調書 損失補償台帳

15

別記様式第11号

用地取得業務委託料収支精算書

16

別記様式第12号の1

委託業務完了検査報告書

17

別記様式第12号の2

委託業務完了検査の結果及び委託料の額の確定について

18

別記様式第13号

貸与資料返納届

19

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厚沢部町用地取得業務委託事務取扱要領

平成16年11月2日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年11月2日 訓令第25号
平成17年4月1日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第14号
平成22年3月17日 訓令第6号
平成23年3月3日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第14号
平成25年4月1日 訓令第15号
平成26年3月7日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第13号
平成29年4月1日 訓令第11号
令和2年3月13日 訓令第4号
令和3年3月12日 訓令第9号