○厚沢部町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成16年10月15日
訓令第23号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく、本町における次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、行動計画の策定を目的として、厚沢部町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 次世代育成支援行動計画の策定に関する事項
(2) 次世代育成支援行動計画の公表に関する事項
(組織)
第3条 策定委員会は、13名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、社会福祉関係者、教育関係者、地域住民関係者、子育て支援関係者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱した日より1年間とする。
(運営)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出するものとする。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 策定委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、保健福祉課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月15日から施行する。
附則(平成21年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。