○厚沢部町行財政改革推進委員会設置要綱

平成16年10月18日

訓令第24号

(設置)

第1条 町政を取り巻く環境の変化に対応した効率的な行政運営と健全な財政運営の実現を推進するため、厚沢部町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、厚沢部町の行財政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町行財政改革推進委員会設置要綱

平成16年10月18日 訓令第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成16年10月18日 訓令第24号
平成20年3月24日 訓令第11号
令和3年3月19日 訓令第12号