○厚沢部町公営住宅ストック総合活用計画策定委員会設置要綱

平成16年9月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 厚沢部町における公営住宅ストック総合活用計画(以下「ストック計画」という。)策定のため、厚沢部町公営住宅ストック総合活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(策定内容)

第2条 委員会は、厚沢部町の既設公営住宅等ストックの有効活用を図るため一定期間を対象として、建替、改善等の各種整備内容、計画修繕を含む適切な維持管理についての計画を策定する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、別紙に掲げる構成員で組織する。

2 委員長は副町長とする。

(委員会の設置)

第4条 委員の任期はストック計画の策定終了を持って満了とする。

(事務局の設置)

第5条 委員会の円滑な運営のために、公営住宅ストック総合活用計画策定事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局は、別紙に掲げる構成員で組織する。

(作業部会の設置)

第6条 委員長は、厚沢部町関係部局の職員によって構成される作業部会を組織し、庁内調整にあたらせる。

(会議の招集)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別紙 略

厚沢部町公営住宅ストック総合活用計画策定委員会設置要綱

平成16年9月1日 訓令第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関等
沿革情報
平成16年9月1日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第4号