○厚沢部町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成16年8月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為、脅迫行為又はハラスメント行為(行為者の意図にかかわらず、相手方を不快にさせ、相手方の尊厳を傷つけ、又は相手方に不利益若しくは脅威を与える行為をいう。)等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為。
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為。
(3) 乱暴な言動により職員の身の安全の不安を抱かせる行為。
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙(誌)、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法的な補償等を不当に要求する行為。
(5) 職員の職務遂行に支障をきたす長時間にわたる一方的な電話又は面接への応対を強要する行為、誹謗中傷する文書等の配布及びソーシャルネットワーキングサービス等によるウェブ上への掲載、自宅周辺での迷惑行為その他プライバシーを侵害し、又は不当な圧力を与える行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為。
(7) その他、前各号に準ずる行為。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため厚沢部町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務財政課長
(4) 政策推進課長
(5) 住民税務課長
(6) 保健福祉課長
(7) 農林課長
(8) 建設水道課長
(9) 教育委員会事務局長
(10) 病院事務長
(11) 議会事務局長
(12) 農業委員会事務局長
(13) 会計管理者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
(委員長)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
3 委員長は、緊急に不当要求等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。
(事業)
第6条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議検討
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) 前各項に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに報告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。この場合において所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察機関に通報するものとする。
3 前項の所管する業務については、本町発注等の工事現場等に対する不当要求行為等を含むものとする。
4 委員長は、第2項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所属長及び所管する課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務財政課総務係で行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町不当要求行為等の防止に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
6 収入役の在職期間においては、第9条の規定による改正後の厚沢部町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の厚沢部町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「助役」とあるのは、「副町長」とする。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第25号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
