○厚沢部町行財政改革推進本部専門部会設置規程

平成16年8月12日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 厚沢部町行財政改革推進本部設置要綱第7条の規定に基づき、厚沢部町行財政改革推進本部専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門部会は、厚沢部町行財政改革推進本部長(以下「本部長」という。)の指示を受け、行財政改革に関し必要な事項について、専門的に協議又は調整する。

2 専門部会の所管事項は、別表第1のとおりとする。

(委員)

第3条 専門部会は、別表第2に掲げる関係所管課の職員をもって充てる。

(組織)

第4条 専門部会は、委員をもって組織する。

2 専門部会に次の役員を置く。

(1) 部会長 1人

(2) 副部会長 1人

(役員の職務)

第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、部会長が必要に応じて随時開催するものとする。

2 部会長は、部会の議長となる。

3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。

4 専門部会は、必要に応じて関係する他の部会と合同の会議を開催することができる。

(分科会)

第7条 専門部会は、必要に応じて分科会を置くことができる。

(報告)

第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、本部長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 専門部会の庶務は、部会長の属する課(部局)が行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

専門部会名

所管事項

総務財政部会

総務、人事、経理、財政、管財、電算、出納、防災、消防、議会、監査、選挙管理委員会、公平委員会等に関すること及び他の部会に属さないこと

住民・福祉・税務部会

戸籍、住基、税、国保、交通安全、認定こども園、介護、保健、福祉、医療、国保病院、環境衛生、廃棄物処理、公害対策等に関すること

産業振興部会

総合計画、企画調整、広報広聴、農林業、商工業、労働、観光・レクリエーション、農業委員会等に関すること

建設・水道部会

道路、公営住宅、施設、上水道、下水道等に関すること

教育部会

学校教育、社会教育等に関すること

別表第2(第3条関係)

専門部会名

関係所管課

総務財政部会

総務財政課

議会事務局

選管事務局

監査事務局

出納課

消防支署

住民・福祉・税務部会

住民税務課

保健福祉課

国保病院

認定こども園

産業振興部会

政策推進課

農林課

農業委員会事務局

建設・水道部会

建設水道課

教育部会

教育委員会事務局

厚沢部町行財政改革推進本部専門部会設置規程

平成16年8月12日 訓令第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成16年8月12日 訓令第17号
平成17年4月1日 訓令第12号
平成20年3月24日 訓令第11号
平成31年2月27日 訓令第4号
令和3年3月19日 訓令第12号