○厚沢部町一時帰宅支援事業実施要綱

平成16年6月25日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険施設等の入所者が一時帰宅する際に、その必要となる福祉用具を貸与することで、在宅生活、在宅介護へ向けた支援策を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚沢部町とする。

(対象者)

第3条 介護保険第1号被保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40~64歳)に該当する者で、介護保険の在宅サービスが利用できない者(介護保険施設入所者の外泊や入院中で退院に向けての外泊をする者)

(福祉用具貸与事業者に係る指定の申請)

第4条 福祉用具を貸与する事業者の指定を受けようとする者は、一時帰宅支援事業福祉用具貸与事業者指定申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに指定の可否を決定し、指定することと決定したときは、当該申請をした者に一時帰宅支援事業福祉用具貸与事業者指定決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(一時帰宅支援事業の利用の申請)

第5条 一時帰宅支援事業を利用しようとする者は、一時帰宅支援事業利用申請書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに事業の利用の可否を決定し、利用の対象とすることと決定したときは、当該申請をした者に対し一時帰宅支援事業利用決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(事業の内容)

第6条 第5条の規定による通知を受けた者が、介護保険施設等より一時帰宅する際に、第4条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)から、その必要となる福祉用具の貸与を受けるものとする。

(利用者の保管義務)

第7条 本事業による福祉用具の貸与を受けた者は、当該福祉用具を滅失し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 福祉用具の貸与を受けている者の責めに帰すべき理由によって当該福祉用具を滅失し、又はき損したときの原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行うものとする。

(対象品目)

第8条 本事業の対象商品について、次のとおりとする。

(1) 電動介護用ベッド

(2) マットレス

(3) ベッドサイドレール

(4) 自走式車椅子

(5) 介助式車椅子

(6) ベッドサイドテーブル

(7) スイングアーム介助バー

(8) エアーマット

(賃借料及び負担割合)

第9条 本事業の福祉用具の賃借料は町と指定事業者との契約により行うものとし、その賃借料の負担割合は町9割、利用者1割とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

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厚沢部町一時帰宅支援事業実施要綱

平成16年6月25日 訓令第11号

(平成20年8月1日施行)