○厚沢部町次世代育成支援行動計画策定庁内ワーキンググループ設置要綱
平成15年11月20日
訓令第19号
(設置)
第1条 本町の次世代育成支援対策推進法に基づく厚沢部町次世代育成支援行動計画策定に係る調査・研究・検討をするため、厚沢部町次世代育成支援行動計画策定庁内ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 次世代育成支援行動計画の調査・研究・検討を行うこと。
(委員)
第3条 ワーキンググループの委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる委員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 ワーキンググループに、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ワーキンググループの会議は、委員長が招集し、議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は、所期の目的を達成するまでとする。ワーキンググループは所期の目的を達成したときは解散するものとする。
(関係者等の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて関係者等の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 ワーキンググループの庶務は、保健福祉課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年11月20日から施行する。
別表 略