○厚沢部町戸籍の届出における本人確認等の取扱に関する要領

平成15年10月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要領は法務省通達による戸籍の届出の際に、届書を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする届出の種類)

第2条 創設的届出の内、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届を対象とする。ただし、裁判所の許可、調停、審判、判決を受けたものを除く。

(本人確認の対象者)

第3条 届出を持参した者(届出人以外の者を含む。)すべてを対象とする。

(本人確認の方法)

第4条 運転免許証、旅券等官公署発行の顔写真付き身分証明書の提出を求め、届出人(若しくは使者)と同一人であるか確認する。ただし、確認の結果当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき管轄地方法務局に照会をするものとする。

(勤務時間外の届出に対する本人確認)

第5条 勤務時間外の届出については本人確認を行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第6条 当該届出に係る届出人すべてについて本人確認ができたとき又は、第4条ただし書きにより地方法務局に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理を決定後次の各号に掲げる者に対し、受理した旨の通知をするものとする。

(1) 勤務時間内において提出され、本人確認が出来なかった当該届出に係る届出人のすべて(使者の場合は届出人すべて)

(2) 勤務時間外に提出された当該届出に係る届出人のすべて

(3) 郵便等により提出された当該届出に係る届出人のすべて

(届出人に対する通知内容)

第7条 届出人に対する通知内容は、受理年月日、事件名、届出人及び届出事件本人氏名並びに受理した旨を通知(別記様式第1号)するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるものの他に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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厚沢部町戸籍の届出における本人確認等の取扱に関する要領

平成15年10月1日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)