○厚沢部町営牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町営牧場の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 厚沢部町営牧場(以下「町営牧場」という。)内にある施設は、別表のとおりとする。
(1) 町営牧場において、管理上の責めにより当該放牧牛が負傷し、又は疾病にかかり若しくは死亡したとき。
(2) 使用者が災害、疾病その他特別の事由により使用料を納付する資力がないと認めたとき。
(事故の補償)
第8条 条例第11条に規定する事故補償の額は、その事故の態様に応じて町長が定めるものとする。
(管理業務の一部委託)
第9条 町長は、町が行う管理業務の一部を、適当と認める団体等に委託することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
1 厚沢部町営美和育成牧場施設
(1) 建物
用途 | 構造 | 床面積 | 備考 |
監視舎 | 木造・平屋建・亜鉛葺 | 20m2 |
|
(2) 構築物
名称 | 数量 | 規格、寸法、銘柄等 | 備考 |
パドック | 396m2 | SZ―20型―4段、乗降台1台 | キタハラ |
隔障物 | 9,100m | ⅡAO | キョーワ、キタハラ |
給水施設 | 一式 | 深井戸用水中ポンプほか一式 25BHS30段IKW型 | エバラ |
水飲槽 | 5台 | FRP―4S型ほか一式 | キョーワ |
2 厚沢部町営当路肉牛牧場
(1) 構築物
名称 | 数量 | 規格、寸法、銘柄等 | 備考 |
本柱 | 1,845本 | WDⅢ型―18―4段張 |
|
支柱 | 184本 | OD―1号型 |
|
有刺鉄線 | 7,382m |
|
|
遮断柵 | 6組 | 門扉1800、中柱1,250、支柱OD―3 |
|
門扉 | 1枚 | B―3型 |
|
本柱打込器 | 2台 | キタハラD型 |
|









