○厚沢部町農業担い手育成に関する条例施行規則
平成15年9月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町農業担い手育成に関する条例(平成15年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 農業奨学生の認定を受けようとする者は、農業奨学生認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 家庭状況等調書
イ 誓約書
ウ 入学通知書
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 農業研修生の認定を受けようとする者は、農業研修生認定申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 家庭状況等調書
イ 誓約書
ウ 研修実施要領等
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 後継就農者の認定を受けようとする者は、後継就農者認定申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 家庭状況等調書
イ 誓約書
ウ 農業経営計画書(農業経営を行う者に限る。)
エ 年齢を証明する書類(運転免許証、健康保険証等の写し)
オ その他町長が必要と認める書類
(4) 新規就農者の認定を受けようとする者は、新規就農者認定申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 家庭状況等調書
イ 誓約書
ウ 農業実習実施証明書
エ 農業経営計画書
オ 年齢を証明する書類(運転免許証、健康保険証等の写し)
カ その他町長が必要と認める書類
(認定の決定等)
第4条 町長は、前条に定める申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、次に掲げる通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 農業奨学生認定決定(却下)通知書(別記様式第5号)
(2) 農業研修生認定決定(却下)通知書(別記様式第6号)
(3) 後継就農者認定決定(却下)通知書(別記様式第7号)
(4) 新規就農者認定決定(却下)通知書(別記様式第8号)
2 町長は、前項の認定の可否の決定に当たっては、次の機関・団体から意見を聴くものとする。
(1) 厚沢部町農業委員会
(2) 檜山農業改良普及センター
(3) 新函館農業協同組合厚沢部支店
(4) その他町長が必要と認める機関・団体
(1) 就学補助金の交付を受けようとする者は、毎年4月10日までに就学補助金交付申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 在学証明書
イ その他町長が必要と認める書類
(2) 研修補助金の交付を受けようとする者は、研修に参加する日前15日までに研修補助金交付申請書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 研修参加決定通知書等の写し
イ その他町長が必要と認める書類
(3) 経営自立補助金の交付を受けようとする者は、毎年、農用地等の賃貸借契約締結後15日以内に、経営自立補助金交付申請書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 農用地等の賃貸借契約書の写し
イ その他町長が必要と認める書類
(4) 経営安定補助金の交付を受けようとする者は、毎年、固定資産税納税を完納した日から15日以内に、経営安定補助金交付申請書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
ア 農用地等売買契約書の写し
イ 固定資産税納税通知書の写し
ウ 固定資産税納税証明書
エ その他町長が必要と認める書類
(5) 就農奨励金の交付を受けようとする者は、就農した日から15日以内に、就農奨励金交付申請書(別記様式第13号)により申請しなければならない。
(6) 新規就農奨励金の交付を受けようとする者は、営農を開始した日から15日以内に、新規就農奨励金交付申請書(別記様式第14号)により申請しなければならない。
(補助金等の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定に定める申請書の提出があったときは、補助金等の交付の可否を決定し、次に掲げる通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 就学補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第15号)
(2) 研修補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第16号)
(3) 経営自立補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第17号)
(4) 経営安定補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第18号)
(5) 就農奨励金交付決定(却下)通知書(別記様式第19号)
(6) 新規就農奨励金交付決定(却下)通知書(別記様式第20号)
(学業成績書等の提出)
第8条 就学補助金の交付を受けた農業奨学生は、毎年3月末日までに毎学年の学業成績書を町長に提出しなければならない。
2 研修補助金の交付を受けた農業研修生は、研修終了後速やかに農業研修修了証の写しを町長に提出しなければならない。
(経営状況の報告)
第9条 補助金等の交付を受け農業経営を行った後継就農者及び新規就農者は、毎年3月末日までに農業経営状況報告書を町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第10条 補助金等の交付を受けた農業奨学生等は、次に掲げる重要事項に異動が生じた場合は、直ちにその旨を異動届(別記様式第21号)により町長に届け出なければならない。
(1) 農業奨学生にあっては、休学、復学、退学その他学業継続上の重要事項に異動を生じたとき又は卒業後5年以内に農業に従事しなくなったとき。
(2) 農業研修生にあっては、農業研修を止めたとき又は研修終了後5年以内に農業に従事しなくなったとき。
(3) 後継就農者にあっては、5年以内に農業に従事しなくなったとき又は農業経営を止めたとき。
(4) 新規就農者にあっては、5年以内に農業経営を止めたとき。
(1) 新規就農者の死亡が確認できる書類
(2) 相続人であることを証明できる書類
(3) 死亡した新規就農者との続柄を証明する書類
(4) 農業経営を承継することを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(受入農家等の指定)
第16条 町長は、条例第12条第2項に定める受入農家等を指定する場合、新規就農アドバイザーとして委嘱する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年7月5日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。










































別記様式第32号及び第33号 削除

