○厚沢部町介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱
平成15年3月4日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定による保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定める保険料の徴収猶予及び減免の決定については減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握のうえ、他の納付義務者に係る保険料の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(1) 条例第10条第1項各号のいずれかに該当する事由により、保険料の全部又は一部について納付が一時困難と認められること。
(2) 徴収猶予を行った期間経過後、その期間において保険料を納付することが可能であると見込まれること。
2 なお、前項の規定により算出された減免後の保険料の額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の対象とする保険料)
第5条 普通徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減免は、その減免の事由の生じた日の属する年度毎に、減免の申請のあった日以後に到来する納期に係る保険料について行うものとする。
2 特別徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減免は、その減免の事由の生じた日の属する年度毎に、減免の申請のあった日以後に到来する普通徴収の納期に相当する期間の保険料について行うものとする。
(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保証金、仕送り等により当面の生活に支障のない場合
(2) 生活困窮の状態が近い将来、保険料の減免を要しない状態となる見込みのある場合
(3) 前年度分までの保険料を完納していない場合(納付相談を経て分割納付等の方法により納付を履行している場合を除く。)
(申請手続)
第7条 条例第10条に基づく徴収猶予又は第11条に基づく減免の申請は、厚沢部町介護保険条例施行規則(平成12年規則第20号。以下「規則」という。)第29条第1項及び規則第31条第1項で指定した申請書に、必要に応じ次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) り災証明書
(2) 医師の診断書
(3) 事業主の給与証明書
(4) 無職証明書
(5) 収入(無収入)申告書
(6) 廃業届
(7) その他町長が必要と認める書類
(申請の却下等)
第9条 町長は、保険料の徴収猶予又は減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。
(2) 第6条の各号のいずれかに該当する場合
(3) 虚偽の申請をした場合
(4) 町長が必要とする書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない場合
(見込所得金額の算定方法)
第10条 保険料の徴収猶予及び減免をする場合における見込所得金額は、次の各号に定めるところにより算定するものとする。
(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入額から給与所得控除をして得た額
(2) 日雇い等月々の収入が不安定な者に係る収入については、申請前3ヶ月の平均月収に今年中の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た額から給与所得控除をして得た額
(3) 公的年金等収入については、年金支払通知書等によるものとし、公的年金収入額から公的年金控除をして得た額
(4) 事業等による収入については、事業等総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額
(5) 失業給付金、労災保険金等に係る収入については、当該給付金等を給与収入とみなし、当該給付金等の収入金額から給与所得控除をして得た額
(6) 遺族年金、障害年金、母子年金等の収入については、公的年金収入とみなし、当該年金等の収入金額から公的年金控除をして得た額
(対象事由の消滅届)
第11条 保険料の徴収猶予又は減免を受けている納付義務者は、当該措置の対象事由が消滅した場合は、介護保険料減免・徴収猶予対象事由消滅届出書(別記様式第2号)により遅延なく町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条・第4条関係)
対象事由 | 対象となる損害等 | 所得制限等 | 減免対象保険料 | 適用除外 | 申請期限 (免除) | 減免割合 | |||||||
対象物件 | 損害の程度等 | ||||||||||||
厚沢部町介護保険条例第10条及び第11条の規定により保険料徴収猶予、減免に該当する場合 | 災害(震災、風水害、火災等に類する災害) | 住宅又は家財 | 損害等の額から保険金、損害賠償金等補填される額を控除した額が損害を受けた住宅又は家財の額の10分の3以上であること。 | 前年の世帯合計所得が1,000万円以下 | 【普通徴収】 減免事由の生じた日の属する年度に賦課した保険料で、申請のあった日以後に納期が到来する保険料(申請日前に納付している保険料を除く。) 【特別徴収】 減免事由の生じた日の属する年度に賦課した保険料で申請のあった日以後に到来する普通徴収の納期に相当する期間に係る保険料(申請日前に納付している保険料を除き、申請日以後に特別徴収された保険料を含む。) | ・居住財産を除く蓄積資産、退職金、保険金、保証金、仕送り等により当面の生活に支障の無い世帯 ・生活困窮の状況が近い将来改善される世帯 ・前年度以前の保険料を完納していない者を有する世帯 | 【普通徴収】 納期限前7日 【特別徴収】 特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日 (条例第11条第2項関連) | ||||||
世帯合計所得金額 | 減免の割合 | ||||||||||||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | ||||||||||||
500万円以下 | 2分の1 | 全部 | |||||||||||
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||||||||||
750万円超 | 8分の1 | 4分の1 | |||||||||||
収入減少 世帯の生計を主として維持する者が死亡、重度の障害、長期入院等 | 世帯の当該年に合計所得金額が前年の10分の3以上減少する見込みであること。 | 前年の世帯合計所得が前年の生活保護基準相当額の1.2倍以下 | |||||||||||
前年の世帯合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少割合 | 減免の割合 | ||||||||||||
10分の5以上の減 | 10分の5 | ||||||||||||
10分の4以上の減 | 10分の4 | ||||||||||||
10分の3以上の減 | 10分の3 | ||||||||||||
収入減少 世帯の生計を主として維持する者が事業の休廃止、事業における損害、失業等 | |||||||||||||
農作物等の減収(冷害、凍霜害、干害等) | 農作物等の減収 | 損害等の額から農業災害補償法で支払われる共済金の額を控除した額が平年の収入額の10分の3以上であること。 | 前年の世帯合計所得が1,000万円以下、ただし農業所得又は事業所得等以外の所得が400万円を超えるものを除く。 | ||||||||||
世帯合計所得金額 | 減免の割合 | ||||||||||||
300万円以下 | 全部 | ||||||||||||
400万円以下 | 10分の8 | ||||||||||||
550万円以下 | 10分の6 | ||||||||||||
750万円以下 | 10分の4 | ||||||||||||
750万円超 | 10分の2 | ||||||||||||
町長が別に定めること(条例第11条第1項第5号関連) | (1)行方不明で生死が不明のもの。 (2)監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているもの。 (3)その他 | なし | その理由が生じた日の属する月から理由が消滅した日の属する月までの保険料 | なし | その理由が発生した日から30日以内 | 町長が決定する割合 | |||||||

