○厚沢部町介護保険利用者負担割合変更(負担額減免)取扱要綱

平成15年3月4日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条、法第60条、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条各号及び規則第97条各号の規定により災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける介護給付、居宅要支援被保険者が受ける予防給付についての、利用者負担割合変更(以下「利用者負担減免」という。)について定めるものとする。

(原則)

第2条 利用者負担減免は、居宅サービス等を受けた要介護等被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「納付義務者等」という。)が、負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その世帯の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握のうえ、他の要介護保険者が受ける介護給付、居宅要支援被保険者が受ける予防給付の扱いとの均衡を失わないように慎重に取り扱わなければならない。

(減免対象者及び割合)

第3条 規則第83条の規定による要介護被保険者が受ける介護給付及び規則第97条の規定による要支援被保険者が受ける予防給付の利用者負担減免割合は、いずれも別表第1のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者を除く。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、介護保険利用者負担減免の適用は行わない。

(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保証金若しくは仕送り等により当面の生活に支障がない場合

(2) 生活困窮の状態が近い将来、利用者負担減免を要しない状態となる見込みのある場合

(3) 前年度分までの保険料を完納していない場合(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している場合を除く。)

(申請手続)

第5条 厚沢部町介護保険条例施行規則(平成12年規則第20号。以下「町規則」という。)第12条の規定に基づき申請をする場合には、必要に応じ次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) り災証明書

(2) 医師の診断書

(3) 事業主の給与証明書

(4) 無職証明書

(5) 収入(無収入)申告書

(6) 廃業届

(7) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請があった場合において、町規則第12条の規定に基づき可否を決定し当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担減免の申請の却下等)

第7条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、減免の措置は行わないものとする。

(1) 第4条の各号のいずれかに該当する場合

(2) 虚偽の申請をした場合

(3) 前条各号に規定する証明書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない場合

2 町長は、前項の規定により申請を却下したときは、その申請者に対し介護保険利用者負担割合変更(負担額減免)却下通知書(別記様式第1号)をもって通知するものとする。

(実収月額の算定方法)

第8条 利用者負担減免をする場合における実収月額は、次の各号に定めるところにより算定するものとする。

(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与所得証明等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(2) 日雇い等、月々収入が不安定な者の額は、申請する日の属する月の前3ヶ月の平均月収に当該中の継続すると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(3) 公的年金収入については、年金支払通知書等によるものとし、公的年金収入額から公的年金控除をして得た額

(4) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

(5) 失業給付金、労災保険等に係る収入については、当該給付金等を給与収入とみなし、当該給付金等の収入金額から給与所得控除をして得た額

(6) 遺族年金、障害年金、母子年金等の収入については、公的年金収入とみなし、当該年金等の収入金額から公的年金控除をして得た額

(減免事由の消滅届)

第9条 保険料の減免を受けている納付義務者は、当該減免の対象事由が消滅した場合は、介護保険利用者負担割合変更(負担額減免)対象事由消滅届出書(別記様式第2号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(利用者負担減免の取消等)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、利用者負担減免を受けたことを知ったときは、直ちに利用者負担額の減免を取り消し、当該納付義務者に対し通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象事由

対象となる損害等

所得制限等

適用除外

法定支給割合

利用者負担割合変更(減免)割合

対象物件

損害の程度等

介護保険法第50条及び第60条、介護保険法施行規則第83条各号及び第97条各号。厚沢部町介護保険条例施行規則第12条の規定により利用者負担割合変更(負担額減免)に該当する場合

災害(震災、風水害、火災等に類する災害)

(省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号関連)

住宅又は家財

損害等の額から保険金、損害賠償金等補填される額を控除した額が損害を受けた住宅又は家財の額の10分の3以上であること。

前年の世帯合計所得が1,000万円以下

・居住財産を除く蓄積資産、退職金、保険金、保証金、仕送り等により当面の生活に支障の無い世帯

・生活困窮の状況が近い将来改善される世帯

・前年度以前の保険料を完納していない世帯

保険給付率

90/100

利用者負担率

10/100

○前年の世帯合計所得金額1,000万円以下であること。

 

 

 

 

世帯合計所得金額

減免の割合(支給割合)

 

損害の程度

3/10以上5/10未満

5/10以上

500万円以下

2分の1(95/100)

全部(100/100)

750万円以下

4分の1(93/100)

2分の1(95/100)

750万円超

8分の1(92/100)

4分の1(93/100)

 

 

 

収入減少

世帯の生計を主として維持する者が死亡、重度の障害、長期入院等

(省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号関連)

世帯の当該年に合計所得金額が前年の10分の3以上減少する見込みであること。

前年の世帯合計所得が前年の生活保護基準相当額(生活扶助・住宅扶助・教育扶助及び各種加算)の1.2倍以下

○生活困難の認定

当該年度の生活保護基準月額と平均実収月額(過去3ヶ月の世帯の実収月額の平均)を比較して行う。

実収月額・・給与収入は、給与額(年金額を含む。)その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料控除等を合算したものを控除した額。事業収入は、収入から必要経費を控除した額

○減免の認定基準について

(減額)

生活保護基準月額+15,000円<平均実収月額≦生活保護基準月額+37,200円

(算出基礎)

平均実収月額-生活保護基準月額=介護給付費充当可能額

利用者負担見込月額-介護保険給付費充当可能額=利用者負担額減免措置額

(利用者負担額減免措置額/利用者負担見込月額)×100=利用者負担額減額割合(%)

収入減少

世帯の生計を主として維持する者が事業の休廃止、事業における損害、失業等

(省令第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号関連)

農作物等の減収(冷害、凍霜害、干害等)

(省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号関連)

農作物等の減収

損害等の額から農業災害補償法で支払われる共済金の額を控除した額が平年の収入額の10分の3以上であること。

前年の世帯合計所得が1,000万円以下、ただし農業所得又は事業所得等以外の所得が400万円を超えるものを除く。

 

 

 

 

減額割合区分

減額率

支給割合

 

0%を超え20%以下

20%

92/100

20%を超え40%以下

40%

94/100

40%を超え60%以下

60%

96/100

60%を超え80%以下

80%

98/100

 

 

 

① 通常は1割の利用者負担であるが、給付率を上げることにより、利用者負担額が減免される。

② 上表の支給割合を適用後の利用者負担見込月額が、高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費を上回る場合の支給割合は、100/100とする。

(免除)

平均実収月額≦生活保護基準月額+15,000円

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厚沢部町介護保険利用者負担割合変更(負担額減免)取扱要綱

平成15年3月4日 訓令第5号

(平成15年3月4日施行)