○除排雪委託業務処理要領

平成14年11月21日

訓令第21号

(適用範囲)

第1条 この委託業務処理要領は、町道等の除排雪業務に関する委託契約書(以下「委託契約書」という。)に基づき厚沢部町が委託した除排雪業務に係る作業の処理に適用する。

(作業計画)

第2条 乙は、委託契約締結後、甲の作業計画により速やかに次の事項を記載した作業計画書を提出し、甲の承諾を得るものとする。

(1) 除雪機械等の配置計画

(2) 作業要員の構成及び作業命令系統

(3) 除雪作業方法

(4) 情報連絡体制

(作業の安全管理)

第3条 作業の実施にあたっての安全管理及び交通処理並びに作業に関する技術指導は乙の責任において行うものとする。

2 作業の実施にともない、交通規制を行う必要があるときは、事前に甲に通知しその指示を受けなければならない。

3 乙は、作業を実施する道路の付属物及び占用物件等の状況を常に確認し、事故の防止に努めなければならない。

4 乙は、作業機械の安全を確保するため事前に機械の点検をしなければならない。

5 乙は、作業中は、作業機械に黄色回転灯及び「作業注意」等の標示板を取り付け、通行人及び通行車両等に作業中の危険防止のための表示をしなければならない。

(除雪時間)

第4条 道路交通の安全確保のため除雪時間は6時から17時までを原則とする。ただし、気象状況(今後の降雪見込み量、吹き溜まりによる交通障害発生の可能性等)によって必要と判断される場合にはこれ以外の除雪もあり得るものとする。

(作業工種)

第5条 作業の実施にかかる工種は、概ね次のとおりとする。

(1) 新雪除雪 路面の積雪を路側に排除する作業で、通行車両による新雪の圧雪を防止するために実施する。降雪量概ね10cm程度、又は吹き溜まりの発生が予想されるときに出動するものとする。

(2) 路面整正 路面が圧雪状態になり凹凸やわだちが発生する恐れが生じた場合に、車両の安定した走行確保を図るため路面の凹凸部や圧雪層を切削し、平坦性確保のために行う作業をいう。

(3) 拡幅除雪 路側に堆積した雪を所定幅員や次期除雪スペースの確保、吹き溜まり防止のため路側のさらに外側に排除したり、雪堤に積み上げたりする作業をいう。

(4) 運搬排雪 市街地や人家が連なる地区等堆雪スペースの狭い箇所で、降雪や除雪作業により雪堤が成長し路側への堆雪、拡幅余地がなくなったとき、堆積した雪を所定場所に運搬排除し幅員や堆雪スペースを確保する作業をいう。

(作業実施前の準備)

第6条 乙は、気象に関する情報を集め、受託路線の気象状況や路面状況等を把握しておかなければならない。

2 乙は、委託契約に係る除雪機械等に運行記録計(タコメーター)を取り付け、作業時間等が把握できるようにしておくものとする。ただし、排雪に係る機械についてはこの限りではない。

3 乙は、常に作業を実施できるよう準備体制を整えておかなければならない。

(作業の実施)

第7条 乙は、甲の指示により除雪作業を実施するものとする。

2 乙は、甲の指示により排雪作業を実施するものとする。この場合においては、甲との協議に基づき、バリケード、標識、及び交通誘導員等を配置し作業の安全を確保しなければならない。

3 乙は、契約機械の事故等により作業の実施が不可能になったときは、甲と協議の上、代替機械を使用することができる。

(処理状況報告)

第8条 乙は、委託業務を実施した日について、道路除雪作業日誌(別記様式第1号)、道路排雪作業日誌(別記様式第2号)を作成しなければならない。

2 乙は、除雪作業について毎月、10日ごとに道路除雪委託業務報告書(別記様式第3号)、道路排雪委託業務報告書(別記様式第4号)を作成し、甲に提出するものとする。この際に前項の道路除雪作業日誌、道路排雪作業日誌並びに運行記録計の記録紙(チャート紙)を添付しなければならない。

(自動車損害賠償保険)

第9条 乙は、委託業務の処理のため使用する機械について対人無制限、対物1,000万円以上を賠償する任意加入の損害賠償保険に加入するものとする。ただし、排雪運搬車及び甲の指定する機械については適用を除外する。

2 前項の規定により保険契約を締結したときは、速やかにその保険書の写しを提出しなければならない。

(協議事項)

第10条 この委託処理要領に定めのない事項については別に定めるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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除排雪委託業務処理要領

平成14年11月21日 訓令第21号

(平成14年11月21日施行)